後期高齢者医療制度の保険料

保険料 

保険料は、2年ごとに奈良県後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。
令和4・5年の保険料は下記のとおりです。
保険料は、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となり、被保険者一人ひとりに課されます。

保険料について詳しくはこちら

 
   保険料    = 50,500円 + (総所得金額等(※)- 43万円)×9.93%

 (年額上限66万円)   均等割額             所得割額

(※)総所得金額等とは、各収入から各経費を控除した、各種所得の合計額(総所得金額)と分離課税の所得額を合計した額で、所得控除を控除する前の額です。

 

所得の少ない世帯の被保険者についての軽減措置 

 均等割の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割が軽減されます。

 

対象者の所得要件

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

均等割の軽減割合 

 

 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

 

7割

 

 基礎控除額(43万円)+29万円×保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

5割 

 

 基礎控除額(43万円)+53.5万円×保険加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

2割 

 

注意

世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の総所得金額等は軽減判定の対象となります。

65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いたあと、さらに高齢者特別控除15万円を差し引いて軽減判定します。

上記の軽減措置を受けるには、所得のない方等(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者の方等)であっても、各市町村へその旨の申告をする必要があります。

給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)です。

 

被用者保険の被扶養者についての軽減措置

後期高齢者医療制度の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、保険料は均等割のみとなり、資格取得後2年に限り、その5割が軽減されます。
※平成20年3月31日又は後期高齢者医療制度の加入日前日に国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。

保険料の納入方法
  保険料の納入は、原則として公的年金から天引きされます(特別徴収)。

ただし、年金額が18万円未満(年額)の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、個別にお住まいの市町村へ納めることとなります(普通徴収)。

市町村窓口に申し出ることで、口座振替による普通徴収への変更ができます。ただし、保険料を滞納される恐れが高いと判断される場合は、変更が認められないことがあります。 
  

 

保険料を滞納した場合

 納付できる能力がありながら保険料を納めない方については、国民健康保険の制度と同じく、通常の保険証に代えて、有効期間が短い短期被保険者証や、医療機関窓口に、一度全額支払うことになる資格証明書が発行されることがあります。

 保険料を納めるのが困難な場合は、市町村の担当窓口にご相談ください。