暮らしの衛生

 
暮らしの衛生
衛生害虫の相談

保健所では、ダニなどの衛生害虫の種類や駆除方法の相談を受けています。なお、駆除作業は行っていません。
 
シックハウスの相談

健康で快適な住環境をサポートするため、保健所で相談窓口を開設しています。
 
理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場

これらの営業を始める場合は、事前に保健所の施設検査を受けなければなりません。営業開始後も、保健所は施設の立ち入りを行い、衛生指導を行っています。
クリーニング師試験は毎年1回行っており、保健所で受験願書や免許申請の受付を行っています。
理容師・美容師の試験及び免許申請については、(財)理容師美容師試験研修センター(奈良県支部 電話 0742-33-4802)にお問い合わせください。

水道水

飲料水の水質基準や供給する施設の基準は、法律で決められています。保健所では安全な水が供給されるよう水道事業者に対して自主検査や施設改善などの指導を行っています。
ビル、マンション等にある受水槽(有効容量の合計が10立方メートル以上)は保健所に届出が必要です。管理基準があり、年1回の検査を受けなければなりません。
 
プール

プ-ルの利用が多くなる夏期には、保健所より立入調査を実施し、プ-ル水の残留塩素を検査して安全性を確認しています。
また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合は、原因究明と早急な改善を指導しています。
 
特定建築物(ビル管理)

主に百貨店、事務所、旅館、店舗等の特定用途で使用される建築物で一定規模を超えるものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。
所有者等は、住所地の保健所長あてに「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に届出が必要です。
保健所では、定期的に施設に立ち入り、衛生基準を満たしているか確認をしています。
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