
更新年月日:平成20年10月10日
奈良県 福祉サービス第三者評価に関するQ&A
Q1:なぜ福祉サービス第三者評価が必要なのか?
A1:平成12年の介護保険制度の施行、平成15年の支援費制度の施行等により、福祉サービスのほとんどが、利用者と事業者が対等な関係で契約をする利用制度に転換をしました。
利用制度においては、事業者には、利用者自身にとって適切な福祉サービスを自由に選択できる質の高いサービスの提供と、利用者が理解しやすい福祉サービスに関する情報を容易に得られる環境づくりをすることが強く求められています。福祉サービス第三者評価事業は、その実現に向けて、次のことを目的としています。
1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、福祉サービスの質の向上に結びつける
2)評価結果を公表することにより利用者の適切なサービス選択に結びつける
Q2:福祉サービス第三者評価を受けるメリットは?
A2:福祉サービス第三者評価を受けることで、利用者と事業者双方にとって次のような効果が期待できます。
1)組織の内部に向けた効果
○事業者自ら、提供する福祉サービスの質について、改善すべき点が明らかになる
○改善すべき点が明らかになるために、福祉サービスの質の向上に向けた取り組みの目標設定が可能となる
○福祉サービス第三者評価を受ける課程で、職員の自覚と改善意欲が醸成され、課題の共有化が図れる
2)対外的な効果
○福祉サービス第三者評価を受けることによって、利用者等をはじめ社会的信頼の獲得が図られる
Q3:福祉サービス第三者評価はどのように行われるのか?
A3:各都道府県に設置された「福祉サービス第三者評価事業推進組織」の認証を受けた第三者評価機関が実施をします。
○評価は、その第三者評価機関に所属する一定の資格を持ち、福祉サービス第三者評価事業推進組織が実施する「評価調査者養成研修」を修了した2名以上の評価調査員の訪問調査により行います。あわせて利用者(本人・家族)による「利用者調査」、施設職員による「自己評価」を行います。
○訪問調査は、福祉サービス第三者評価事業推進組織が定めた「評価基準」(評価項目)と「評価手法」に基づいて行います。
○評価の結果は、奈良県福祉政策課ホームページ・「WAM NET」(独立行政法人 福祉医療機構)で公表されます。