外国人の雇用に関すること

奈良県の外国人雇用に関する取組

奈良県では、外国人の県内就職促進のため、様々な取組を実施しています。

 

 

1.外国人雇用管理セミナー

外国人を雇用している、または雇用を検討している県内事業所を対象に、外国人の適正な雇用管理や外国人と働くうえで大切なことについて学べるセミナーを開催しています。

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2.外国人雇用相談窓口の設置

 外国人の雇用を検討中であったり、既に雇用をしているものの、労務管理や日常生活の支援等で悩んでおられる県内企業のための相談窓口を開設しています。

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3. 就労あっせんの実施

 外国人の方と県内企業とのマッチングを図るため、「県内就労あっせん・起業支援センター」にて外国人の県内就労あっせんを実施しています。

 

 外国人の雇用を検討する企業のみなさまへ

Step1. 外国人を雇用するうえでの注意点

(1)在留資格の確認

◎外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。

 →在留資格とは?

 

◎外国人を雇い入れる際には、「在留カード」等により就労が認められるかどうかの確認が必要です。

 →在留カードとは?

 

 

(2)ハローワークへの届出

◎雇い入れ・離職時には、氏名・在留資格等を確認のうえ、ハローワークへ届け出ることが必要です。

 →届出制度の概要について

 

 

Step2. 外国人雇用の目的を明確に

雇用の目的別 外国人の在留資格

外国人は、与えられている在留資格によって就労できる仕事内容、滞在期間などが異なります。

そのため、外国人の雇用を検討している理由によって、雇用すべき在留資格が変わってきます。

主な在留資格について簡単に解説します。

 

(1)高度な知識・技術を持つ外国人材

◎在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 いわゆるホワイトカラーの職種にあたります。

 (例:プログラマー等の技術職、企画・営業・経理等の事務職、翻訳・語学指導・デザイナー等)

 外国人留学生が日本の学校を卒業して日本企業に就職するときは、約9割がこの在留資格への変更を申請します。

 知識・技術を必要としない業務(=単純作業)はできません。在留期間の更新には制限がありません。

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(2)人手不足分野で就労可能な外国人材

◎在留資格「特定技能」

 国内の深刻な労働力不足に対応するため、2019年4月に設置された在留資格。

 一定の専門性を有し、即戦力となる人材であり、単純作業での就労が可能です。

 人手不足が著しい特定の産業分野(14分野)のみで認められている在留資格です。

 在留期間は原則、最大5年間です。

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(3)パート・アルバイトで就労可能な外国人材

◎在留資格「留学」「家族滞在」等の「資格外活動」

 「留学」及び「家族滞在」の在留資格では原則として働くことができません。

 しかし、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内の就労が可能になります。

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(4)技能習得を目的とする外国人材

◎在留資格「技能実習」

 日本での就労そのものを目的とするのではなく、母国への技能等の移転による国際貢献を目的とした在留資格。

 受入企業は実習計画に基づき、実習生が技能を習得できるよう、技術指導、研修を実施する必要があります。

 在留期間は最大5年間です。

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Step3. 実際に雇用を検討する際は・・・

外国人雇用相談窓口をご活用ください!

奈良県では、外国人の雇用を検討している、又は、既に雇用しているものの不安や悩みを持つ企業向けに、外国人雇用相談窓口を設置しています。外国人雇用を専門とするコーディネーターによる相談を無料で受けることができます。

まずは気軽にお電話ください!

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