Step2. 外国人雇用の目的を明確に
雇用の目的別 外国人の在留資格
外国人は、与えられている在留資格によって就労できる仕事内容、滞在期間などが異なります。
そのため、外国人の雇用を検討している理由によって、雇用すべき在留資格が変わってきます。
主な在留資格について簡単に解説します。
(1)高度な知識・技術を持つ外国人材
◎在留資格「技術・人文知識・国際業務」
いわゆるホワイトカラーの職種にあたります。
(例:プログラマー等の技術職、企画・営業・経理等の事務職、翻訳・語学指導・デザイナー等)
外国人留学生が日本の学校を卒業して日本企業に就職するときは、約9割がこの在留資格への変更を申請します。
知識・技術を必要としない業務(=単純作業)はできません。在留期間の更新には制限がありません。
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(2)人手不足分野で就労可能な外国人材
◎在留資格「特定技能」
国内の深刻な労働力不足に対応するため、2019年4月に設置された在留資格。
一定の専門性を有し、即戦力となる人材であり、単純作業での就労が可能です。
人手不足が著しい特定の産業分野(14分野)のみで認められている在留資格です。
在留期間は原則、最大5年間です。
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(3)パート・アルバイトで就労可能な外国人材
◎在留資格「留学」「家族滞在」等の「資格外活動」
「留学」及び「家族滞在」の在留資格では原則として働くことができません。
しかし、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内の就労が可能になります。
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(4)技能習得を目的とする外国人材
◎在留資格「技能実習」
日本での就労そのものを目的とするのではなく、母国への技能等の移転による国際貢献を目的とした在留資格。
受入企業は実習計画に基づき、実習生が技能を習得できるよう、技術指導、研修を実施する必要があります。
在留期間は最大5年間です。
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