東日本大震災による被災者に対する県税の取扱い

アイキャッチ 1 県税の申告・納付等の期限延長等について


先に発生した東日本大震災により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、災害により被害を受けられた方につきましては、次のような県税に関する申告・納付等の期限延長、減免、納税の猶予の制度があります。
これらの手続きにつきまして、詳しくは管轄の県税事務所又は税務課にお問い合わせください。

  1 申告・納付等の期限延長


地震の被害により、平成23年3月11日以後に県税に関する申告や納付などの期限が到来するものについて、その期限までに申告や納付などができない方につきましては、原則として申請により、災害のやんだ日から2か月以内の範囲で、期限が延長されます。

  2 減免等

税目 減免等の内容
 個人事業税  事業用資産について生じた損害(被災直前の価格の1/3以上のもの)の程度に応じ、災害のあった日以後に納期限の到来する個人の事業税額が減免されます。
 不動産取得税 自己の所有する不動産が、滅失又は損壊した場合で、災害にあった日から3年以内に代替不動産を取得した場合には、被災不動産の被災直前の価格に税率を乗じて得た額が減免されます。
 自動車税 災害によって自動車が滅失又は使用不能となった場合には、当該事実の発生した日の属する月の翌月以降の自動車税額が減額されます(なお、使用不能にまで至らない場合であっても、当該自動車の登録を抹消したり、解体処分したときには、抹消登録等を行った月の翌月以降の自動車税は課されません。)
 軽油引取税 特別徴収義務者の方が徴収した軽油引取税額を災害によって失ったときは、その失った税額の納入義務が免除されます。

  3 納税の猶予


災害によって県税を一時に納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限りその納税が猶予されます。

 


アイキャッチ 2 税制改正(地方税法、県税条例)等について

先般、東日本大震災の被災者等の負担軽減を図るため、地方税法及び奈良県税条例が改正されました。
主な改正の内容については、次のとおりです。

  個人県民税


 blue 雑損控除の特例 
  ・住宅や家財等の資産に係る損失の雑損控除について、納税者の選択により平成22年に生じた損失の金額
   として23年度の住民税に適用ができる特例措置が講じられました。
  ・雑損失の金額の繰越控除の特例期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
 
 blue 被災事業用資産の損失の特例
  ・被災事業用資産の損失について、平成22年分所得の計算上、必要経費への算入が可能になりました。
  ・被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能な期間が5年(改正前:3年)に延長されました。
   (保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上の場合、被災事業用資産以外の損失を含めて、
   純損失の繰越可能な期間が5年(改正前:3年)に延長。)
  ※ 個人事業税も同様の措置
 
 blue 住宅ローン減税の適用の特例
  ・住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により滅失等した場合でも、控除対象期間の残
   存期間について、引き続き住宅ローン控除が適用できる措置が講じられました。
 
 blue 財形貯蓄・年金貯蓄に係る利子割県民税の非課税
  ・平成23年3月11日から24年3月10日までに行われた財形貯蓄・年金貯蓄の東日本大震災による目的外の
   払戻しについて、その利子等に対する利子割を非課税(既に課税されたものは還付)とする措置が講じられ
   ました。

  法人県民税・法人事業税

 blue 申告の期限延長における法人事業税の中間申告納付の省略 
   ・申告の期限延長により、法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の
   確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出が不要とされました。 

  不動産取得税

 1.地震・津波による被害にかかるもの

 blue 被災代替家屋の取得に係る特例
  ・被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得
   した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置が講
   じられました。
 
 blue 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
  ・上記被災家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代
   わる土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産
   取得税の課税標準から控除する特例措置が講じられました。

 blue 被災代替農用地の取得に係る特例
   ・耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地の所有者等が、当該被災農用地に代わる農用地
     (被災代替農用地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の農用地の面積相当分につ
   いて不動産取得税の課税標準から控除する特例措置が講じられました。

 2.原子力災害による被害にかかるもの

 blue 警戒区域内家屋代替家屋の取得に係る特例  
   ・警戒区域内家屋の所有者等が当該警戒区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を、当該警戒区域設定指
   示が解除された日から起算して3ヶ月(※)を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋の
   床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置が講じられました。
    (※)代替家屋が、当該指示が解除された日後に新築されたものである場合は1年

 blue 警戒区域内家屋代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例  
  ・上記警戒区域内家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前
   の土地)に代わる土地を、当該警戒区域設定指示が解除された日から起算して3ヶ月を経過する日までの
   間に取得した場合には、警戒区域内土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する
   特例措置が講じられました。

 blue 警戒区域内農用地の代替農用地の取得に係る特例  
  ・警戒区域内の農用地の所有者等が、当該警戒区域内農用地(代替農用地)を、当該警戒区域設定指示が
   解除された日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内農用地の面積
   相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置が講じられました。

  自動車取得税

 
 1.地震・津波による被害にかかるもの

 blue 被災代替自動車の取得の非課税
  ・被災(滅失・損壊)した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)を平成26年3月31日までの間に取得し
   た場合には、自動車取得税が非課税とされました。 

 2.原子力災害による被害にかかるもの

 blue
 代替自動車の取得の非課税
  ・警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を、平成23年3月
   11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が非課税とされました。
    なお、警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代
   替自動車に対する自動車取得税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることがで
   きます。  


  自動車税


 1.地震・津波による被害にかかるもの

 blue 被災代替自動車に係る自動車税の非課税
  ・被災(滅失・損壊)した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)に係る平成23年度から25年度までの各
   年度分の自動車税が非課税とされました。

 2.原子力災害による被害にかかるもの

  ・警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動
   車税が課されません。
  ・警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車(代替自動車)を、平成23年3
   月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分
   の自動車税が非課税とされました。
    なお、警戒区域内にあった自動車の永久抹消登録等がなされる前に代替自動車を取得した場合には、代
   替自動車に対する自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができま
   す。

  軽油引取税


 blue トリガー条項(税率の特例規定の適用停止措置)の適用停止
  ・ガソリン価格高騰時(平均小売価格が3カ月連続160円/Lを超える場合)に税率の特例規定(本則15円
   /L → 附則32.1円/L)の適用を停止する措置は、別に法律で定める日までの間、その適用が停止さ
   れました。

  <参 考>

次の総務省のホームぺージも参考にしてください。

アイキャッチ  地方税関係Q&A<東日本大震災関連>はこちら 

アイキャッチ  東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へはこちら 



  ◎ お問い合わせ等


アイキャッチ  お問い合わせ先・リーフレットはこちら 

アイキャッチ  東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)への奈良県の対応はこちら


 

お問い合わせ

税務課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
税制企画係 TEL : 0742-27-8363
管理係 TEL : 0742-27-8364
徴収対策係 TEL : 0742-27-8365
課税係 TEL : 0742-27-8853