福祉サービス第三者評価

奈良県

                                                                                                       更新年月日:令和6年3月18日

第三者評価とは

 福祉サービスを提供する事業者やその福祉サービスを利用している利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価することです。
 社会福祉法第78条において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って 良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と記載されています。
 福祉サービス第三者評価は、これを支援する一つの仕組みとして位置付けられています。
なお、同条では、自己評価について努力義務を規定していますが、福祉サービス第三者評価については法律上の義務はありません。            
           

社会的養護関係施設の第三者評価

 第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みとなっていますが、 社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審並びにその結果の公表が平成24年度から義務付けられました。
 以上の施設に、義務化の対象とはなっていないファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)及び自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)を加えた7種の施設については、全国推進組織(全国社会福祉協議会)より社会的養護関係施設の認証を受けた機関が評価を行います。
  
 社会的養護関係施設の制度の詳細、評価項目、評価結果、評価機関一覧等については、全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

 

 

評価の体制

評価の体制・推進組織
認証及び基準等委員会

      委員会の開催状況

       平成30年3月22日 次第(pdf 33KB) 委員名簿(pdf 50KB) 議事録(pdf 226KB)

       令和元年5月23日 次第(pdf 458KB) 委員名簿(pdf 54KB) 議事録(pdf 205KB)

       令和2年6月9日  次第(pdf 208KB) 委員名簿(pdf 55KB) 議事録(pdf 903KB)

   令和4年5月19日  次第(pdf 252KB) 委員名簿(pdf 49KB) 議事録(pdf 506KB)

   令和6年2月15日  次第(pdf 57KB) 委員名簿(pdf 54KB) 議事録(pdf 801KB) 

 

評価機関の募集について

 評価機関の募集は終了しました

 

その他

第三者評価に関するQ&A

 

  • wamnet_banner独立行政法人 福祉医療機構 WAM NET>開示情報>福祉サービスの評価

     

  • お問い合せ先:奈良県福祉サービス第三者評価推進組織事務局 
     奈良県福祉医療部地域福祉課 地域福祉推進係 TEL:0742-27-8503 FAX:0742-22-5709