容積率等指定

 



市街化調整区域における容積率等の指定について

○容積率等の変更の概要及び指定の基本的な考え方

1.概要

  市街化調整区域の容積率、建ぺい率、道路斜線勾配及び隣地斜線勾配(以下「容積率等」といいます。)については、建築基準法(以下「法」といいます。)で特定行政庁(※)が土地利用の状況等を考慮し区域を区分して制限の数値を定めるよう規定されています。
  今回の大和都市計画区域における市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「線引き」といいます。)の定期見直しにおいて、奈良市、橿原市及び生駒市を除く区域で、市街化調整区域に編入される区域については容積率等を定め、また市街化区域に編入される区域については、既指定の容積率等を廃止しました。
  また、同時に行われる「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」による区域の縮小に伴い、当該条例による区域から除外される区域における容積率等を変更しました。
  ※ 県内の特定行政庁 奈良県知事・奈良市長・橿原市長・生駒市長

 

法で規定されている市街化調整区域の容積率等の制限の数値のメニュー

       容 積 率 50・80・100・200・300・400%
       建ぺい率 30・40・50・60・70%
       道路斜線 勾配1.25 ・ 勾配1.5
       隣地斜線 20m+勾配1.25 ・ 31m+勾配2.5

2.指定の基本的な考え方

  現市街化調整区域の容積率等については、「市街化調整区域における容積率等の指定方針」(平成14年6月)(以下「既定の方針」といいます。)に基づいて区域を区分し制限の数値を定めています。線引きの定期見直しにより、新たに市街化調整区域に編入される区域の容積率等は、既定の方針に基づいて定めました。既定の方針の概要は以下のとおりです。

 指定方針1 市街化調整区域の一般的な地区<標準基準値>
  
市街化調整区域における従前の制限の数値を選定します。
     ・容積率/建ぺい率 : 400/70 ((%)、以下同じです)
     ・斜線制限 : 道路斜線  勾配1.5 、 隣地斜線 31m+勾配2.5
 

 指定方針2 他法令の規制地区<個別基準値>
  他法令の規制と可能な限り整合を図ることとします。
    ・容積率/建ぺい率  : 下記(1)~(5)によります。
     (1)風致地区条例に基づく風致地区
      (イ)既存建築物がほとんど立地していない地域       80/30,100/40
      (ロ)既存集落地域                                       200/60を基本
     (2)自然公園法、自然公園条例に基づく自然公園                200/60を基本
     (3)自然環境保全条例に基づく景観・環境保全地区              200/60を基本
       (4)近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づく近郊緑地保全区域 200/60を基本
       (5)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域の農用地区域 80/50
    ・斜線制限 : 道路斜線  勾配1.25 、 隣地斜線  20m+勾配1.25

 指定方針3 市町村及び地域住民の意向を尊重する地区<個別基準値>(例:一団の良好な住宅団地)
  市町村及び地域住民の意向を尊重することとします。
   ・容積率/建ぺい率  : 200/60を基本 
    ・斜線制限 : 道路斜線  勾配1.25   隣地斜線  20m+勾配1.25

 指定方針4「都市計画法に基づく開発許可に関する条例」に基づいて指定される区域<個別基準値>
  既存建築物の実情や当該区域内で新たに立地可能となる建築物の用途等を勘案して、より適切かつ合理的な容積率等に変更します。
   ・容積率/建ぺい率  : 200/60を基本 
    ・斜線制限 : 道路斜線  勾配1.25   隣地斜線  20m+勾配1.25


市街化調整区域における容積率等の指定方針の概要図


○市街化調整区域の容積率等の指定変遷

    市街化調整区域の容積率等の指定に係る主な変遷は以下のとおりです。

H12. 5.19
建築基準法改正
 市街化調整区域の容積率等は特定行政庁が指定 <H16.5までに>
H16. 5.17
建築基準法に基づく容積率等の指定
 第130回都市計画審議会の議を経て容積率等を指定
H17. 2. 8

区域指定に伴う容積率等の変更に係る都市計画審議会包括同意基準の承認
 都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例による区域指定に伴う、容積率等の変更に係る都市計画審議会包括同意基準及び事後報告することについて承認(第133回都市計画審議会)
H17.11.29

区域指定に伴う容積率等の変更
 初回の区域指定に伴う容積率等の変更(第135回都市計画審議会で報告)
 以降、区域指定毎に都市計画審議会で報告
H23.5.10

線引き(市街化区域と市街化調整区域との区分)見直しに伴う容積率等の指定・変更
 第148回都市計画審議会の議を経て容積率等の変更


 詳しい内容については、奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課、所管土木事務所及び関係市町村役場(都市計画担当課)に備え置く図書で確認して下さい。
 奈良市、生駒市及び橿原市の区域につきましては、各市役所建築指導課(建築課)へお問い合わせ下さい。


【お問い合わせ先】

 


奈良県県土マネジメント部 地域デザイン推進局 建築安全推進課建築審査係

0742-27-7561
奈良市 建築指導課 0742-34-1111

郡山土木事務所 建築課 0743-51-0209
橿原市 建築安全推進課 0744-22-4001

高田土木事務所 建築課 0745-44-3877
生駒市 建築課 0743-74-1111

中和土木事務所 建築課 0744-48-3079