肥料関連情報

肥料価格高騰対策事業

 令和5年度 肥料価格高騰対策事業の実施状況報告書の提出期限は、令和6年11月29日(金曜日)です。

 詳しくはこちらをご覧下さい

農業者向け情報

「農作物の施肥基準(平成21年3月改訂)」(PDFファイル)

…施肥・土づくりの基本的な考え方、主要作物の施肥基準を掲載

畜産たい肥の使い方(PDFファイル)

…畜種別のたい肥の特徴、たい肥施用量の目安、たい肥中の養分の計算方法などを掲載

たい肥情報(畜産課ホームページへ)

…たい肥を製造・販売している畜産農家の皆さんを掲載

肥料の販売に関する届出について

 肥料の販売を行う場合、肥料の品質の確保等に関する法律第23条に基づき、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。

 また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。

※インターネットを利用して肥料を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。

 詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。

 農林水産省ホームページ[外部リンク]

 

届出の様式と期日について

新たに販売を開始する場合は、販売を開始した後2週間以内に知事へ届け出る

肥料販売業開始届(2部) 

肥料販売業開始届                記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

肥料販売業届出事項変更届 (2部)

肥料販売業届出事項変更届      記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

(廃止の場合)

肥料販売業務廃止届(2部) 

肥料販売業務廃止届     記入例

個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を届出に添付し、ご提出下さい。

遅延理由書(1部) 

遅延理由書

 

※届出への押印は不要です。

届出先及び問い合わせ先につきましては、届出先及び問い合わせ先をご覧下さい。

特殊肥料の生産(輸入)に関する届出について

 特殊肥料の生産業者(輸入業者)は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条に基づき、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。

 また、届出内容の変更、生産(輸入)の廃止をする場合も、その都度届け出ることになっています。

 →詳しくはこちら(特殊肥料の生産に関する届出について)

届出の様式と期日について

新たに生産(輸入)を開始する場合は、その事業を開始する1週間前までに知事へ届け出る

特殊肥料生産業者届(2部) 特殊肥料調査票(1部) 畜産関係調査票(1部)

特殊肥料生産業者届  (2部)    特殊肥料調査票  (1部) 畜産関係調査票 (1部)

個人の場合:住民票の写し 1部  法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

成分分析結果(たい肥、動物の排せつ物の場合)※以下、分析結果の報告が必要な成分

(1)窒素全量、リン酸全量、カリウム全量、炭素窒素比(必須)

(2)銅全量(豚ぷんを原料とする場合)

(3)亜鉛全量(豚ぷんまたは鶏ふんを原料とする場合)

(4)石灰全量(石灰を原料として使用する場合)

(5)水分含有量(上記の成分を乾物当たりで表示する場合) 

届出内容の変更又は生産(輸入)を廃止する場合は、変更を生じた日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

届出事項変更届(2部) 届出事項変更届 (2部)

(廃止の場合)

生産業廃止届(2部)  生産業廃止届 (2部)

 

上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を届出に添付し、ご提出下さい。

 

遅延理由書 (1部)

遅延理由書

 

※届出への押印は不要です。

【特殊肥料の生産業者の方へ】「原料帳簿」を備え付けて下さい!

・「肥料の品質の確保等に関する法律」の改正(令和3年12月1日施行)により、

 「原料帳簿」の備え付けが義務化されました。

特殊肥料を生産した日ごとに、その原料が特定できるように以下の項目を記載してください。

 【記載する項目】

  1 原料の種類

  2 名称

  3 使用量(kg等)

  4 購入元

  ※畜産農家が「自社発生のみの動物の排せつ物」と「植物質原料のみ」を使用している場合は

   原料帳簿の備え付けは不要です。

・帳簿の様式は任意です。紙の帳簿でなくてもパソコン上で管理しても構いません。

・いつでも原料帳簿が開示できるようにしておいてください。

  ※法律に基づき、県等が抜き打ちで立ち入り検査をする場合があります。

・帳簿は2年間保存してください。

 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく、登録・届出様式が「e古都なら」より入手いただけます。

肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録・届出様式のダウンロード(e古都なら(奈良電子自治体共同運営システム))

※「手続き名」に「肥料」と入力して検索してください。

◇ 普通肥料の登録・更新等申請書(奈良県知事登録に関するもの)→【様式番号:b1~7】

◇ 指定配合肥料生産者届出書  (奈良県知事届出に関するもの)→【様式番号:c1~3】

※農林水産大臣登録・届出の手続きに関することは、下記のページをご参照下さい。

「独立行政法人 農林水産消費安全技術センター 肥飼料関係ホームページ」

クロピラリドによる園芸作物等の生育障害に関する情報

 

クロピラリドは、米国、オーストラリア、カナダなどの海外で牧草や穀類の生産に使われている除草剤の成分です。クロピラリドが含まれた飼料を家畜に与えると、クロピラリドは家畜のふん尿中に排せつされます。その家畜のふん尿を原料として作った堆肥を土づくりなどのために使うと、トマト、スイートピーなどクロピラリドに感受性が高い野菜や花の生育に影響(生育障害)が生じる可能性がありますので注意が必要です。

 

クロピラリドによる生育障害を回避するため、対策マニュアル等の情報が農林水産省のホームページに掲載されておりますのでご参考ください。また、クロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生した場合は、お近くの農林(農業)振興事務所へご相談ください。

 

農林水産省ホームページ(クロピラリド関連情報)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/clopyralid/clopyralid.html

放射性セシウム汚染の疑いのある木質チップへの対応について

 木質チップを利用し、肥料・培土・有機質土壌改良資材等の生産をされる場合は、必ず当該木質チップの放射性セシウム濃度の確認をお願いします。

 農業者につきましても、木質チップを購入したり譲り受けたりする場合は、販売業者等へその放射性セシウム濃度が暫定許容値を超えていないことについて確認を徹底してください。

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値の設定について(農林水産省ホームページへのリンク)
 農林水産省より、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培養土に関する暫定許容値が示されました。
 本内容は、奈良県より、県内市町村、県域農業団体、県内肥料生産・販売事業者に対して、周知しています。