特殊肥料の生産(輸入)に関する届出について
特殊肥料の生産業者(輸入業者)は、肥料の品質の確保等に関する法律第22条に基づき、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。
また、届出内容の変更、生産(輸入)の廃止をする場合も、その都度届け出ることになっています。
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届出の様式と期日について
新たに生産(輸入)を開始する場合は、その事業を開始する1週間前までに知事へ届け出る
特殊肥料生産業者届(2部) 特殊肥料調査票(1部) 畜産関係調査票(1部)
特殊肥料生産業者届 (2部) 特殊肥料調査票 (1部) 畜産関係調査票 (1部)
個人の場合:住民票の写し 1部 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部
成分分析結果(たい肥、動物の排せつ物の場合)※以下、分析結果の報告が必要な成分
(1)窒素全量、リン酸全量、カリウム全量、炭素窒素比(必須)
(2)銅全量(豚ぷんを原料とする場合)
(3)亜鉛全量(豚ぷんまたは鶏ふんを原料とする場合)
(4)石灰全量(石灰を原料として使用する場合)
(5)水分含有量(上記の成分を乾物当たりで表示する場合)
届出内容の変更又は生産(輸入)を廃止する場合は、変更を生じた日から2週間以内に知事へ届け出る
(内容の変更の場合)
届出事項変更届(2部) 届出事項変更届 (2部)
(廃止の場合)
生産業廃止届(2部) 生産業廃止届 (2部)
※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を届出に添付し、ご提出下さい。
遅延理由書 (1部)
遅延理由書
※届出への押印は不要です。