審議会

審議会等について


 奈良県では、行政執行のために必要な調査、審議、審査等について専門知識を有する方々に参加頂き、合議による審議会や審査会などの附属機関を設置しています。


附属機関として設けている審議会等

       地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する

   附属機関
                     
 審議会等一覧(令和6年4月1日現在)(pdf 264KB)

           




~視点をかえる、仕事のやり方をかえる、意識をかえる

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