●精神障害者医療費助成事業(一般・後期高齢者)
交付を受けている精神障害者福祉手帳の障害等級が1級又は2級の方を対象として一旦、医療機関で支払った1か月の医療費の自己負担額(高額療養費分を除く)から1医療機関当たり500円(14日以上の入院の場合は1,000円)を差し引いた額について、市町村と県が助成する制度です。全診療科の入院・通院の医療費が対象となります。平成29年4月からは県内の全市町村で実施されています。
〇医療機関等へのお知らせ(クリックしてください)
●精神障害者医療費助成事業(精神通院)
障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)で、一旦、医療機関で支払った自己負担上限月額以内の1か月の自己負担額から500円を差し引いた額について、市町村と県が助成する制度です。県内のすべての市町村で実施しています。
対象は国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者及び健康保険・共済組合等の社会保険各法の被扶養者です。(※平成21年4月から70歳以上の方についても対象となりました。ただし、平成21年4月診療分からです。)
精神通院の担当窓口:各市町村担当課(PDFファイル)
なお、いずれの精神障害者医療費助成事業についても所得制限がありますので、詳細は市町村の担当課へお問い合わせください。
問い合わせ・あて先
奈良県医療政策部保健予防課精神保健係
〒630-8501
奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8683(直通)
FAX:0742-27-8262
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