Q1.特区制度とは?
A.「構造改革特区制度」「総合特区制度」「国家戦略特区制度」の3種類の制度があります。
1.「構造改革特区制度」について
平成14年度に創設されたもので、現在の実情に合わなくなった国の規制を、地域を限定して改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。
規制の特例措置にはメニューがあり、このメニューの中から、規制を緩和してもらって実施する取組について計画を立て、国へ申請します。
緩和してほしい規制がこのメニューにない場合は、「規制改革の提案」として、新たなメニューとして認めてもらうよう提案することができます。そして、内閣府が関係省庁と調整を行い、規制の特例措置を行うことが決定されれば、規制緩和のメニューに追加されることとなります。
奈良県では、平成18年までに認定を受けたものはすべて全国化されており、現在「飛鳥認定通訳ガイド特区」「奈良市東部地域どぶろく特区」「元気城下町(やまとこおりやま)清酒製造体験特区」の3計画が認定を受けています。(奈良県認定状況について)
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2.「総合特区制度」について
平成23年度に創設されたもので、政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用し、政策課題解決の実現可能性の高い区域における取り組みに対して、国と地域の政策資源を集中させることにより、産業の国際競争力の強化や地域の活性化を推進し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る制度です。
奈良県では、平成25年9月13日の総合特区第4次指定により「奈良公園観光地域活性化総合特区」が指定されました。
※申請・指定に関する問い合わせは奈良県産業部観光局奈良公園室へ
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3.「国家戦略特区制度」について
平成25年度に創設されたもので、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。
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Q2.地域再生制度とは?
A.地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援する制度で、地方公共団体が作成した地域再生計画に基づく事業に対し、国が特別な財政措置を講じるものです。
こちらも特区同様支援策のメニューがあり、どのメニューを使って取組を実施するかの計画を立て、国へ申請します。また、メニューにない支援策を認めてもらうよう提案することもできます。
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これらの制度に関して、詳しくは内閣府地方創生推進事務局HPをご覧下さい。