答申第19号の概要
◆ 諮 問 「1 特別休暇及び休職中に異議申立人あてに送付した文書の起
案文書並びに郵便切手等交付簿、2 公務傷害認定申請書提出日
までの経過をまとめた記録及び異議申立人と校長との対応を記録
した文書、3 上記2に関して、教育委員会事務局特定所属長へ
報告し、及び指示等を受けた起案文書及び経過記録等、4 人事
委員会からの指示や通知等の取り組みを記した報告の起案文書及
び経過記録等」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第18号)
◆ 実施機関 教育委員会(高等養護学校)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成21年 5月25日
(2)決定 平成21年 6月 8日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成21年 7月29日
(4)諮問 平成21年 8月12日
(5)答申 平成22年 2月 5日
◆ 諮問に係る不開示部分
(ア)あなたと校長との対応を記録した文書
(イ)奈良県教育委員会事務局特定所属長へ報告し、及び指示等を受けた起案
文書及び経過記録等
(ウ)人事委員会からの指示や通知等の取り組みを記した報告の起案文書及び
経過記録等
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論 実施機関の決定は妥当である。