答申第22号の概要
◆ 諮 問 「特定個人の特定高等学校における高等学校生徒指導要録」の部
分開示決定に対する異議申立て (諮問第21号)
「特定高等学校から特定高等学校へ送付された特定個人に係る高
等学校生徒指導要録の写し」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第22号)
◆ 実施機関 教育委員会
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成21年 8月 7日
(2)決定 平成21年 8月21日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成21年 8月31日
(4)諮問 平成21年 9月11日
(5)併合 平成21年11月11日
(6)答申 平成22年 2月 5日
◆ 諮問に係る不開示部分
(ア)「特別活動の記録」欄(第1学年及び第2学年)
(イ)「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄(第1学年及び第2学年)
<不開示理由>
条例第14号第4号に該当
高等学校生徒指導要録の「特別活動の記録」欄及び「総合所見及び指導上参考
となる諸事項」欄を開示した場合、生徒の評価、指導等の教育活動の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報について開示すべきである。
※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋)
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情
報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対
し、当該個人情報を開示しなければならない。
(4)個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当
該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るもの
(裁量的開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第14条第1号の情報を除く。)
が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めると
きは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。