答申第24号の概要
◆ 諮 問 「特定個人に係る検察庁からの呼び出し日の市内旅行命令簿」
の不開示決定に対する異議申立て(諮問第24号)
◆ 実施機関 知事(土木部河川課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成21年 9月15日
(2)決定 平成21年 9月29日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成21年10月 3日
(4)諮問 平成21年10月 7日
(5)答申 平成22年 3月 3日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定個人に係る検察庁からの呼び出し日の市内旅行命令簿
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論 実施機関の決定は妥当である。