後期高齢者医療制度とは
国の制度設計により平成20年4月1日から開始された75歳以上(65歳以上で一定の障がいがあると認定された方を含む。)の方を対象とする医療保険制度です。
運営主体と手続き
この制度は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営されます。
申請の受付などの窓口業務や保険料の徴収は、お住まいの市町村役場で行います。
また、低所得者世帯の医療費の自己負担の減額認定の申請や高額療養費の請求も、市町村で行います。
※被保険者となる方は、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に移行することになります。