保険証の種類と使いかた

 保険証の種類

 国民健康保険被保険者証
保険証は、個人ごとに1枚が基本です。
ただし、一部の市町村では、世帯ごとに1枚の保険証が交付される場合があります。

 

 国民健康保険退職被保険者証(退マークのついた保険証)

退職者の医療制度に該当する人。

 短期被保険者証
特別な理由もなく保険料(税)を納期限までに納めないでいるときに交付されることがあります。
これは有効期限が通常より短い保険証で、期限切れごとに窓口にて新しい保険証の交付をうけることになり、あわせて保険料(税)の納付が求められます。

 被保険者資格証明書(黄色)

納期限から1年間経過しても保険料(税)の滞納を続けていると、保険証を返還して、そのかわりに交付されます。
保険証のような効力はなく、単に国保の被保険者であることを証明するだけのものですので、お医者さんにかかった場合、医療費はいったん全額を支払うことになり、後日市町村の国保窓口に申請して、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることになります。
なお、保険料(税)の完納が認められれば、通常の保険証が交付されます。

 

 保険証の正しい使い方

保険証は国保の被保険者の証明書であるとともに、お医者さんにかかるときの大切な受診券となります。

 

 お医者さんにかかるときは

国保の被保険者のみなさんが、保険医療機関にかかるときに保険証を提出すれば、かかった医療費の3割(または2割)を負担するだけで治療を受けることができます。受診の際には忘れずに提出してください。
70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度に加入する人を除く)には「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。保険医療機関にかかるときは、保険証といっしょに窓口に提出してください。

 

 保険証のとりあつかい

1.新しく受け取ったら、記載内容を確認しましょう。もし間違いがあっても、勝手に書き直すと無効です。必ず市町村の国保窓口へ届けて、訂正してもらってください。

2.必ず手元に保管します。

3.診察をうけるときには、かならず医療機関の窓口に提示しましょう。

4.記載事項の変更や異動があったときは市町村の国保窓口に届け出て訂正してもらってください。

5. 破損したり、汚して使えなくなったときは、市町村の国保窓口に申請して再交付してもらいましょう。

6.他人に貸したり、借りたりすることは法律で禁じられていますので、罰せられます。

7.コピーしたもの、有効期限が切れたものは使えません。

8.国民健康保険の被保険者の資格を失ったときはすみやかに市町村の国保窓口へ返却してください。

 

 保険証が使えないとき

次のようなときは、保険証を使うことができません。
 ・正常な妊娠、出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正
 ・美容整形、予防接種、日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
 ・仕事上のケガ(労災保険による給付)
 ・以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
 ・ケンカや泥酔などによる病気やケガ
 ・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
 ・医師や保険者の指示に従わなかったとき

 

 詳細については、お住まいの市町村の窓口までお問い合わせください。

     ⇒市町村の国保窓口一覧(リンク)

    マイナンバーカードの保険証利用については、こちらをご覧ください。

     ⇒マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(リンク)

 


お問い合わせ

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〒 630-8501 奈良市登大路町30

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