勧告制度の概要
1.給与勧告の意義
人事委員会の給与勧告制度は、団体交渉権及び争議権を制約され、民間のように労使
の交渉で給与を決めることができない地方公務員について、その代償措置として設けら
れているものです。中立の第三者機関である人事委員会が勧告を行うことにより、職員
に社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保することは、労使関係の安定を図り、効
率的な行政運営を維持する上での基盤となっています。
2.勧告までの流れ
県内民間事業所の協力を得て、民間の給与水準について毎年調査を行い、県職員の給
与水準と精確に比較の上、これらを均衡させること(民間準拠)を基本に、給与改定等
の勧告を行っています。
※図解:勧告までの流れ(令和6年)
(1)職種別民間給与実態調査
公務員の給与水準を検討決定するための基礎資料を得ることを目的とし、国の機関で
ある人事院と都道府県市特別区人事委員会が共同して調査を実施しています。
毎年4月から6月頃にかけて、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内事業
所から無作為に抽出した事業所に、調査協力を依頼した上で、人事委員会の職員が訪問
して聞き取り調査を行っています。
(2)公民給与の比較
月例給の公民給与の比較においては、ラスパイレス方式を用いています。
具体的には、「公務と類似する業務に従事する民間従業員」と「県職員(事務・技術
関係職員に限る。)」を「役職段階」、「学歴区分」、「年齢階層」の3要素をもとに
照らし合わせ、一致する者同士の平均給与月額を比較しながら公民給与の較差を算出し
ます。
※図解:ラスパイレス方式(令和6年)
(3)勧 告
公民給与の比較結果をもとに、給料表・手当の改定内容を決定し、県議会及び知事に
対して、勧告を行います。
※ 職員の給与に関すること(平均給料月額、各種手当の支給状況など)や職種別民間給
与実態調査の概要・調査結果は、「職員の給与等に関する報告及び勧告」にて公表して
いますでご覧ください。