優良工事表彰制度

奈良県県土マネジメント部優良工事表彰

表彰制度

1.目的

 県土マネジメント部が発注した建設工事のうち、他の模範となる優良な工事を施工したものを表彰することにより、建設業者(建設業法第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう)の意欲増進、技術の向上を図るとともに、社会的評価を高め、健全な育成・発展に資することを目的とする。

 

2.表彰の対象

 表彰の対象は、県土マネジメント部が発注した土木及び建築工事のうち、次の各号の全てに該当する工事(以下「表彰対象工事」という。)を施工した建設業者とする。なお、県土マネジメント部優良工事表彰審査委員会が、表彰対象工事の中から表彰を行う工事を選考する。

(1)表彰する年度の前年度に完了した工事を対象とする。

(2)対象工事の当初設計金額が5000万円以上の工事を対象とする。

(3)「県土マネジメント部土木工事成績評定要領」及び「県土マネジメント部建築工事成績評定要領」に基づく工事成績評定の各考査項目がb評価相当以上の工事を対象とする。

 

2 表彰の区分は、発注工事の工種区分が「土木一式」「鋼橋(上部工)」「PC橋(上部工)」「舗装」「さく井」「建築一式」「建築設備」ごととする。

 

3.選考からの除外

 次の各号に該当する建設業者は、選考から除外する。

(1)表彰日において建設業の許可を受けていないもの。

(2)表彰する年度の前年度において、県土マネジメント部が発注する他の請負工事で工事成績評定点が65.0点未満となる工事を行ったもの。

(3)表彰する年度の前年度以降表彰日までにおいて、県土マネジメント部が発注する他の請負工事で文書注意等により工事成績評定の法令遵守等で、減点がなされた工事を行ったもの。

(4)表彰する年度の前年度以降表彰日までにおいて「奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領」に基づく入札参加停止の措置を受けたもの。

(5)前号に掲げるものの外、重大な法令違反その他の理由により表彰を受けることがふさわしくないと認められるもの。

 

2 次に該当する工事は、選考から除外する。

(1)前項(2)から(5)に該当する建設業者を構成員とする共同企業体が実施した工事。

 

4.審査委員会

 表彰対象工事を審査、選考するため、県土マネジメント部内に「県土マネジメント部優良工事表彰審査委員会」を置く。

 

5.表彰の種類

 表彰は、県土マネジメント部長・まちづくり推進局長表彰、又は課長・所長表彰(発注機関の長による表彰)として表彰状を授与するものとする。

 

2 課長・所長表彰(発注機関の長による表彰)に選出された工事のなかから特に優れたものを県土マネジメント部長・まちづくり推進局長表彰の対象とする。