答申第26号の概要
◆ 諮 問 「特定日付けで特定所属長あてに送付した文書に対する受付が分
かるもの及び当該文書における要望に対して回答できない理由」の
部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第27号)
◆ 実施機関 知事(土木部河川課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成22年 4月22日
(2)決定 平成22年 4月30日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成22年 5月 7日
(4)諮問 平成22年 5月17日
(5)答申 平成22年10月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定日付けで特定所属長あてに送付した文書における要望に対して回答できな
い理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。