行政文書開示制度

情報公開制度とは

 「奈良県情報公開条例」に基づいて、県が保有している情報を広く県民の皆さんに公開、提供する制度で、「行政文書の開示制度」と「情報提供施策」の2本の柱から成り立っています。

 この制度を通して県がその説明責任を全うし、県民の皆さんに対する理解と信頼をいただくことで、県民参加による公正で開かれた県政を一層推進します。


 ※本県では、平成8年10月から情報公開制度を実施してきましたが、制度のより一層の充実を図るため条例を全面的に見直し、新しい奈良県情報公開条例を平成13年4月から施行しています。
 ※令和6年6月1日より、開示請求をする際に手数料が必要となります。


1 この制度の実施機関

 ●知事(知事部局、水道局) ●議会 ●教育委員会 ●選挙管理委員会 ●人事委員会

 ●監査委員 ●公安委員会 ●警察本部長 ●労働委員会 ●収用委員会 ●内水面漁場管理委員会

 ●県が設立した地方独立行政法人


2 この制度で開示請求できる文書

 実施機関の職員が職務上作成・取得し、組織的に保有している文書・図画・電磁的記録(録音テープなど)が対象となります。

 ※これらの文書などを「行政文書」といいますが、作成・取得時期により請求の対象や手続が異なる場合がありますので、詳しくは、総合公開窓口までお問合せください。

 ※なお、公安委員会及び警察本部長については、平成14年4月1日以降に作成・取得した行政文書が対象となります。


3 開示請求できる方

 どなたでも請求することができます。


4 開示請求の方法

 公開窓口で請求する行政文書を特定し、必要事項を記入した請求書を提出していただきます。

 窓口では、職員が情報の検索や行政文書の特定のお手伝いをします。

 なお、郵送、FAXまたは電子申請システムにより請求することもできます。

 請求する行政文書について、できる限り詳細かつ具体的にご記入いただきますようお願いします。

 ご不明な場合は、担当課にお問い合わせの上、できるだけ特定いただいた上で、ご記入いただきますようお願いします。
  (担当課が不明な場合は県政情報センターよりご案内します。)

 

5 開示の決定

 開示できるかどうかについては、開示請求のあった日から15日以内に決定し、書面でお知らせします。

 なお、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、決定期間を延長することがあります。

 ※電子申請システムによる決定は行いません。

6 開示の実施

 開示の決定をお知らせするときに、ご希望の日時と方法をお尋ねします。

 希望された日時に行政文書を閲覧、視聴、聴取できるほか、その写しを受け取ることもできます。


7 手数料 ※令和6年6月1日より

 (1)開示請求手数料
   開示請求するときに、行政文書1件につき300円の手数料が必要となります。
   納付方法は、窓口で請求された場合は、窓口において現金で納付いただきます。
   郵送、ファックス又は電子申請により請求された場合は、
   後日お送りする納入通知書により納付していただく方法、窓口にて納付していただく方法があります。

(2)開示実施手数料
   開示の実施を受けるには、開示決定通知書に記載された開示実施手数料の納付が必要となります。
   開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算出方法に従って計算されます。
   計算された基本額が、開示請求の際に納付された開示請求手数料の額までは無料、
   当該手数料の額を超える場合は当該基本額から当該手数料額を差し引いた額となります。

 (例)

  ・行政文書1件の請求
   
開示請求の実施の方法が写しの交付(単色刷り)50枚の場合
   開示請求に係る手数料 300円×1件=300円 -(1)
   開示の実施に係る手数料 10円×50枚=500円
   500円-300円=200円 -(2)
    手数料合計 (1)+(2)=500円


8 開示されない情報

 行政文書は、公開が原則ですが、次に掲げる情報は、例外的に開示されないこととなります。 
  (1) 法令等により公にすることができないと認められる情報
  (2) 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
  (3) 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  (4) 犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報
  (5) 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるなどのおそれがある情報
  (6) 事務又は事業に関する情報で、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  (7) 議会の会派又は議員の活動に関する情報であって、これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれがある情報

9 開示決定等に不服があるとき

 行政不服審査法による不服申立てができます。この場合には、実施機関は、学識経験者などで構成する「奈良県情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。


10 文書の情報提供ができるとき

 公表を目的として作成又は取得をした行政文書などの開示されない情報(上記8参照)を含まない行政文書については、開示請求の手続によることなく、閲覧又は写しの交付を行うことができる場合があります。(「情報提供の事務の取扱いに関する要綱」参照)