答申第27号の概要
◆ 諮 問 「特定日付けで決定した緊急措置入院及び特定日付けで決定した
措置院決定に関する文書一式」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第26号)
◆ 実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成22年 3月12日
(2)決定 平成22年 3月24日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成22年 4月19日
(4)諮問 平成22年 4月26日
(5)答申 平成22年11月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
1 精神障害者に関する通報書の「精神障害のために自傷又は他害のおそれが
あると認めた状況及び措置」欄
2 精神鑑定事前調査票の「状況」欄及び「過去の治療歴」欄
3 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「生活歴及び
現病歴」欄
4 緊急措置入院の決定について及び措置入院の決定についてのうち、診断名
5 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「病名」(主
たる精神障害)欄、「重大な問題行動」欄及び「診察時の特記事項」欄
<不開示理由>
(1) 不開示部分1、2及び3
ア 条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報を含み、開示することにより当該
開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
イ 条例第14条第4号に該当
個人の評価等に関する情報であって、開示することにより関係者の調
査協力が得られなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるため
(2) 不開示部分4及び5
条例第14条第4号に該当
個人の評価、診断等に関する情報であって、開示することにより精神保
健指定医が適正な診断を行うことができなくなるなど、事務又は事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
諮問に係る不開示部分のすべてについて、条例第14条第4号に該当すると
判断する。
※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋)
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げ
る情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求
者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することによ
り、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるもの