毒物劇物の適正な取扱いについて
近年、一連の毒物劇物の食物への混入事件等を契機に、毒物劇物に対する社会の関心が高まっています。
毒物劇物は毒性の強いものであり、少量でも人体を著しく害する性質をもっています。また、引火性、爆発性の高いものも多く、事故が発生した場合、不特定多数の人に大きな被害を及ぼす恐れがあります。
毒物劇物の管理については、「毒物及び劇物取締法」に基づき、厳格な規制が行われているところですが、平成11年10月15日から毒物劇物を業務上取扱う者すべてに、保管管理等の法的な義務づけがなされました。
つきましては、危害防止の面から以下に記載する5項目に関し徹底されるようお願いいたします。
- 盗難又は紛失を防ぐための必要な措置(施錠保管等)を行うこと
- 保管する容器として、飲食物の容器などを使用しないこと
- 貯蔵及び陳列する場所には、「医薬用外劇物」等の表示を行うこと
- 不要となった場合は、むやみに廃棄せず、購入先等に相談すること
- 万一、盗難又は紛失したときは、最寄りの警察署に届け出ること
また、飛散及び流出等により保健衛生上の危害等が生じる恐れのある 場合は、保健所、警察署又は消防署に届け出ること
*毒物・劇物には、容器等に「医薬用外毒物」・「医薬用外劇物」等の法定表示がなされています。
毒物及び劇物の業務上取扱者の責務
毒物劇物販売業に関すること
化学物質の安全対策ホームページ
(厚生労働省ホームページ内:毒別劇物データベース、事故情報、毒物及び劇物取締法関連通知等)
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