◆ 諮 問 「特定高等学校の校長が作成した高等学校生徒指導要録」の不訂正
決定に対する異議申立て (諮問第28号)
「特定高等学校から特定高等学校へ送付された高等学校生徒指導要
録の写し」の不訂正決定に対する異議申立て (諮問第29号)
◆ 実施機関 教育委員会
◆ 事案の経過 (1)訂正請求 平成22年 3月19日
(2)決定 平成22年 4月19日付けで不訂正決定
(3)異議申立て 平成22年 5月13日
(4)諮問 平成22年 5月27日
(5)併合 平成22年 7月16日
(6)答申 平成23年 2月23日
<訂正を求める個人情報の内容>
[諮問第28号]
特定高等学校の校長が作成した高等学校生徒指導要録(本件行政文書1)のう
ち、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記載部分
[諮問第29号]
特定高等学校から特定高等学校へ送付された高等学校生徒指導要録の写し(本
件行政文書2)のうち、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄の記載部分
<不訂正理由>
[諮問第28号]
1 個人に対する評価、判断等に関する情報であって、訂正請求の対象となら
ないため
2 記載内容に誤りがないため
[諮問第29号]
転学前の特定高等学校の校長が作成した高等学校生徒指導要録の写しである
ため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
1 本件行政文書1に転学の理由を追加することは、条例第28条の個人情報
の訂正をしなければならない場合に該当しないと判断する。
2 本件行政文書1を訂正しない以上、特定高等学校で保有するその写しであ
る本件行政文書2についても訂正する必要はないこととなる。
《参考》
奈良県個人情報保護条例
(個人情報の訂正義務)
第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認
めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の訂正をしなければならない。ただし、法令
等の規定により訂正をすることができないとき、実施機関に訂正をする権限がないと
き、その他訂正をしないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。