◆ 諮 問 「県道特定路線特定市町村におけるあなたとの用地交渉が特定日以
降6年間皆無である理由及び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第32号)
◆ 実施機関 知事(土木部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成22年 8月19日
(2)決定 平成22年 9月 2日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成22年 9月10日
(4)諮問 平成22年 9月24日
(5)答申 平成23年 2月23日
◆ 諮問に係る不開示部分
県道特定路線特定市町村におけるあなたとの用地交渉が特定日以降6年間皆無で
ある理由及び根拠
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書の作成又は取得をしていないと主張する実施
機関の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書
が存在すると推測させる特段の事情もない。