◆ 諮 問 「特定個人(特定所属長)が、裁判の中で「県庁の職員に大変迷惑
をかけたことは、お詫びします」と発言した理由」の不開示決定に対
する異議申立て
(諮問第33号)
◆ 実施機関 知事(土木部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成22年 9月10日
(2)決定 平成22年 9月24日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成22年10月 5日
(4)諮問 平成22年10月21日
(5)答申 平成23年 2月23日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定個人(特定所属長)が、裁判の中で「県庁の職員に大変迷惑をかけたこと
は、お詫びします」と発言した理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書の作成又は取得をしていないと主張する実施機
関の説明に特段の不合理、不自然な点はない。また、裁判において個人の所感として
述べたものについて、実施機関が理由及び根拠を記録した行政文書を作成し、又は取
得しているとは通常考えられない。