◆ 諮 問 「特定日付け特定所属特定所属長名であなたに送付した文書中「重
要なことであり早急に事実関係を調査し必要な対策を講じたいと考え
ています。」とありますが、重要なこと及び必要な対策について」の
不開示決定に対する異議申立て
(諮問第34号)
◆ 実施機関 知事(土木部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成22年 9月10日
(2)決定 平成22年 9月24日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成22年10月 5日
(4)諮問 平成22年10月21日
(5)答申 平成23年 2月23日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定日付け特定所属特定所属長名であなたに送付した文書中「重要なことであり
早急に事実関係を調査し必要な対策を講じたいと考えています。」とありますが、
重要なこと及び必要な対策について
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書の作成又は取得をしていないと主張する実施
機関の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、異議申立人が開示を求めている文
書が存在すると推測させる特段の事情もない。