新たに市街化調整区域に編入された土地に係る都市計画法
第34条第13号の規定に基づく届出について
都市計画区域の区分の変更により新たに市街化調整区域に編入された土地で、
自己用の建築物の建築等を計画されている方の届出の期限(平成23年11月9日)
が迫っています。
平成23年5月10日付けで告示されました線引き(市街化区域と市街化調整区域との
区分)の変更により、新たに市街化調整区域に編入された土地については、平成23年11
月9日までに届出を行ったもののうち、一定の要件を満たすものについて、自己用の建築
物の建築等が可能となります。
記
1.要件について
・ 新たに市街化調整区域に編入された際、既に土地又は土地の利用に関する権利
を持っていること。
・ 線引きの変更に係る告示日から6ヶ月以内(平成23年11月9日まで)に、県知事に
届出を行うこと。
・ 線引きの変更に係る告示日から5年以内(平成28年5月9日まで)に、都市計画法に
基づく開発許可を受けて開発行為を完了、又は、建築許可を受けて建築工事を完了
すること。
2.お問い合わせ先
奈良県土木部まちづくり推進局建築課開発審査係 0742-27-7562
郡山土木事務所建築課 0743-52-1101
高田土木事務所建築課 0745-52-6144
桜井土木事務所建築課 0744-42-9191