※建設業法第20条の2第2項の「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知」について
奈良県が発注する建設工事に関し、建設業法第20条の2第2項に規定する「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(※)に関する情報の通知」を行う場合は、契約締結までに根拠情報と併せて下記の様式により提出してください。
なお、必要な情報が記載されていれば、下記の様式に拠らなくても構いません。
(※)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの。
【通知様式】工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(docx 27KB)
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知書(記載例)(pdf 285KB)