◆ 諮 問 「(1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわ
らず、電話なり会うなりしない理由及び根拠 (2)妻とは会わない
でほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った理由」の不
開示決定に対する異議申立て
(諮問第35号)
◆ 実施機関 知事(土木部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成23年 6月15日
(2)決定 平成23年 6月29日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成23年 7月 7日
(4)諮問 平成23年 7月21日
(5)答申 平成24年 3月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
(1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわらず、電話なり
会うなりしない理由及び根拠
(2)妻とは会わないでほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った
理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかっ
た。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。