◆ 諮 問 「「私との用地交渉が特定日を最後に約7年間実施されてなく交渉
の中身は前座でありまったく内容について交渉されていない。」との
あなたの主張に対する特定所属の認識について」の不開示決定に対す
る異議申立て
(諮問第41号)
◆ 実施機関 知事(土木部道路建設課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成23年 6月15日
(2)決定 平成23年 6月29日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成23年 7月 7日
(4)諮問 平成23年 7月21日
(5)答申 平成24年 3月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
「私との用地交渉が特定日を最後に約7年間実施されてなく交渉の中身は前座で
ありまったく内容について交渉されていない。」とのあなたの主張に対する特定所
属の認識について
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかっ
た。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。