◆ 諮 問 「特定路線における未買収地の用地交渉がない理由」の不開示決定
に対する異議申立て
(諮問第59号)
◆ 実施機関 知事(土木部道路建設課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成23年 7月27日
(2)決定 平成23年 8月10日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成23年 8月12日
(4)諮問 平成23年 8月26日
(5)答申 平成24年 3月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定路線における未買収地の用地交渉がない理由
<不開示理由>
請求に係る文書の作成又は取得をしていないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなか
った。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。