答申第56号の概要

◆ 諮 問    「特定路線における未買収地の用地交渉がない理由」の不開示決定
        に対する異議申立て
                               (諮問第59号)
 
◆ 実施機関   知事(土木部道路建設課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成23年 7月27日
         (2)決定    平成23年 8月10日付けで不開示決定
         (3)異議申立て  平成23年 8月12日
         (4)諮問    平成23年 8月26日
         (5)答申    平成24年 3月12日

 
◆ 諮問に係る不開示部分

  特定路線における未買収地の用地交渉がない理由

 <不開示理由> 
  請求に係る文書の作成又は取得をしていないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。


 <判断理由>
  実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなか  
 った。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。

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