今後さらなる取組を推進するため、クリーンウッド法が令和7年4月1日より改正され、川上・水際の木材関連事業者による木材等の合法性確認等が法令により義務づけられることとなります。
改正クリーンウッド法で、素材生産販売事業者と第1種木材関連事業者が以下の項目について義務化されます。
(1)合法性の確認及び情報の収集・保存
第1種木材関連事業者は、素材生産販売事業者から木材等を譲り受ける際、以下の情報(原材料情報)の収集・整理が義務づけられます。
・樹種
・伐採地域
・証明書(伐採届、適合通知書等)
※証明書として活用できる具体例
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/attach/pdf/summary-r7-06.pdf
第1種木材関連事業者は原材料情報を収集した上で、木材等の合法性について確認します。
また、素材生産販売事業者は、第1種木材関連事業者からの求めに応じ、必要な情報(樹種、伐採地域、証明書)を提供する義務が生じます。
「伐採造林届出書を提出される皆様へ」 林野庁ホームページより
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/attach/pdf/summary-r7-25.pdf
(2)記録の作成・保存
第1種木材関連事業者は、(1)で収集した原材料情報及び合法性の確認結果について記録の作成・保存が義務づけられます。記録は(1)原材料情報、(2)合法性の確認結果、(3)確認結果の理由について整理し、遅くとも木材等を次の者へ譲渡すまでに作成します。
また、記録は作成の日から5年間保存する必要があります。
(3)情報の伝達
第1種木材関連事業者は、第2種木材関連事業者へ木材等を譲渡する際、(1)で収集した原材料情報及び合法性の確認結果の伝達が義務づけられます。
伝達の方法は書面または電子で、口頭は不可となっています。
第2種木材関連事業者は、受け取った情報をそのまま保存し、次に木材等を譲渡す先へ伝達します。
※第2種木材関連事業者においては努力義務となっています。
○記録の作成・保存、情報の伝達等については、「流通木材の合法性確認システム(通称「クリーンウッドシステム」)」をご活用ください。(任意)
流通木材の合法性確認システム(クリーンウッドシステム) 林野庁ホームページより
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/clean-wood-system/
(4)定期報告
第1種木材関連事業者のうち、一定規模以上の木材等を取り扱う事業者は、年1回、取り扱った数量等を国へ報告する義務が生じます。
詳細については以下よりご確認いただけます。
参考資料(林野庁説明会資料)(pdf 2366KB)
「クリーンウッド法の概要」 林野庁ホームページより
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/summary/summary.html
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