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合法性の証明が求められています!
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森林は、地球の温暖化や災害を防止するだけでなく、様々な面で私たちの暮らしを支えています。
しかし現在、世界の森林面積は減少し続けています。その原因のひとつである森林の違法な伐採は重大な問題であり、各国が協力してその対策に取り組んでいます。
日本政府は、平成17年7月のG8グレンイーグルズ・サミットの結果を踏まえ公表された「日本政府の気候変動イニシアティブ」において、「グリーン購入法」などによる違法伐採の具体的対策を内外に表明しました。
また、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の改定を行うことにより、平成18年4月から政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置が導入されました。
違法伐採問題(現状・最近の動き等) 外務省ホームページより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/bunya/bassai.html
グリーン購入法.net 環境省ホームページより
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html |
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政府の基本方針の概要
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対象となる木材・木材製品は、
1.紙類(例:印刷用紙等)
2.文具類(例:事務用封筒、ノート等)
3.機器類(例:いす、机、棚等)
4.ベッドフレーム
5.公共工事資材(例:製材、集成材、合板、単板積層材等)の5分野です。
合法性等の確認については林野庁作成の「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」と省略)に準拠して行うと規定されています。 |
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ガイドラインの概要
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ガイドラインは、木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取組むに当たって留意する事項をまとめたものです。
「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」について
林野庁ホームページより
http://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/cyoutatu.html |
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用語の定義
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ガイドラインで使われる用語の定義
<合法性>
伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし手続きが適切になされたものであること。
※国内では主に森林施業計画や「伐採及び伐採後の造林の届出制度」(通称「伐採届」)による届出受理通知書などにより合法性の確認が行われることとなります。保安林や自然公園区域内等については、おのおの許可通知書や届出受理通知書などにより確認が行われます。(それぞれ奈良県庁内の担当部署の詳細ページにリンクしています)
<持続可能性>
持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。
「合法性」は政府調達の対象物品とするための「判断基準(必ず守らなければならないもの)」であり、「持続可能性」は「配慮事項(配慮することが望ましいもの)」として位置づけられています。 |
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証明方法
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ガイドラインでは、証明方法として以下の3つが例示されています。
(1)森林認証制度(FSCやSGECなど)及びCoC認証制度を活用した証明方法
森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品に対し、認証マークの押印または伝票等により証明を行う方法。
(参考1)※PDFファイルが開きます。
(2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法
関係団体が自主的な行動規範を作成し、合法性、持続可能性の証明された木材、木材製品の供給についての取組が適切である団体構成員を認定事業者として認定する。
認定事業者が納入先に対して証明書を交付し、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返して証明の連鎖を形成することにより証明を行う方法。
(参考2)※PDFファイルが開きます。
合法木材を取り扱うには、個別の事業者の方が認定事業者(合法木材を取り扱う事業者)として事業者認定団体から認定を受ける必要があります。
<奈良県内の事業者認定団体>(平成18年12月現在)
奈良県木材協同組合連合会 住所:橿原市内膳町5丁目5-9 電話:0744-22-6281
奈良県森林組合連合会 住所:奈良市内侍原町6-1 電話:0742-26-0541
※この他に、全国組織の事業者認定団体もあります。
合法木材供給事業者認定団体名簿 合法木材ナビより
http://www.goho-wood.jp/nintei/list1.html
(3)個別企業等の独自の取組による証明方法
規模の大きな企業等が独自の取組によって伐採から納入までの流通経路等を把握した上で証明を行う方法。
(参考3)※PDFファイルが開きます。
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おわりに
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県内業界では、奈良県森林組合連合会と奈良県木材協同組合連合会が連携し、木材の合法性を証明する体制づくりに取り組んでいます。
また県でも「平成18年度奈良県庁グリーン購入調達方針」に木材・木製品の合法性、持続可能性の記述を盛り込みました。
グリーン購入法では、地方公共団体や事業者も環境負荷の少ない物品等の調達に努めるよう規定されています。また環境に配慮した製品に対する消費者ニーズの高まりなどから、今後さらに市町村や民間企業にもこの動きが広がってくると考えられます。
合法木材供給の体制整備は、県産材の需要拡大を図る上でも重要です。
関係事業者の皆様の早期手続きをお願いいたします。 |
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