奈良県の建築物における県産材利用促進方針の変更について
平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」制定以降、県では、平成24年3月に「公共建築物における”奈良の木”利用推進方針」を策定し、林業及び木材産業の振興、森林の多面的機能の持続的な発揮、山村等地域経済の活性化に資する公共建築物への県産材利用に取り組んでまいりました。
令和3年6月に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正、同年10月に施行され、木材利用を促進する対象が、公共建築物から民間建築物を含む建築物全体に拡大されました。
県では、法改正の趣旨を踏まえ、法第11条に基づき、県方針を「奈良県の建築物における県産材利用促進方針」に改称するとともに、方針の内容について変更を行いました。本方針により、本県の建築物におけるさらなる県産材利用の促進に取り組んでまいります。
奈良県の建築物における県産材利用促進方針