奈良県人事委員会が対応できるのは、「奈良県職員」及び「公平委員会事務を奈良県人事委員会に委託している団体の職員(※下記「対象となる職員」参照)」からの相談です。
対象職員以外の方は、下記にご相談ください。
〇 市町村職員の方は、ご自身が属する市町村の公平委員会にご相談ください。
・連絡先はこちら → 市町村役場連絡先一覧
(公平委員会を担当する部署につないでほしい旨をお伝えください。)
〇 県費負担教職員の方は、原則としてご自身が属する市町村の公平委員会にご相談
ください。
・連絡先はこちら → 市町村役場連絡先一覧
(公平委員会を担当する部署につないでほしい旨をお伝えください。)
〇 一部事務組合の職員の方は、ご自身の属する事務組合にご相談ください。
〇特定地方独立行政法人職員、特別職の職員、公営企業職員及び技能労務職員の方は、他の制度等をご利用ください。
職員のための相談制度
職員の勤務条件等に関する相談があれば速やかに対応し、職員が意欲を持って、安心して職務に専念できるようにしていくことが重要です。
そのため、人事委員会では、地方公務員法及び奈良県人事委員会規則に基づき、職員からの相談に応じています。
職員から勤務条件等に関する相談が人事委員会にあった場合、人事委員会の職員相談員が相談に応じ、相談者の話をよく聴いたうえで、制度の説明や助言を行います。
《参考》
●地方公務員法(昭和25年法律第261号)
(人事委員会又は公平委員会の権限)
第八条 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
十一 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
相談できる内容
職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件や、職場の人間関係や各種ハラスメントなど人事管理に関しての相談に応じます。
なお、離職した職員については、離職又は再任用に関するものに限ります。
※個々の職員の昇任や配置換等については、任命権者の裁量に委ねられている管理運営事項に該当するため、人事委員会から任命権者に対し指導等を行うことはできませんが、相談者が希望する場合は、相談内容を任命権者に伝達することはできます。
対象となる職員
奈良県人事委員会に対して相談できる人は、地方公務員法が適用される次の一般職の職員です。
1)奈良県の職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員、教育職員、警察職員を含みます。)
2)公平委員会事務を奈良県人事委員会に委託している団体の職員(pdf 54KB)
(吉野郡内の町村、吉野広域行政組合、さくら広域環境衛生組合、関西広域連合の職員)
3)県費負担教職員( 相談の内容が奈良県の制定する条例や任命権に関することである場合)
※ 上記以外の内容の場合は、 ご自身が属する市町村の公平委員会にご相談ください。
・連絡先はこちら → 市町村役場連絡先一覧
(公平委員会を担当する部署につないでほしい旨をお伝えください。)
相談方法
電話、手紙、面談、電子メールのうち、都合のよい方法で相談できます。お気軽にご相談ください。
なお、
面談を希望する場合は、予め電話にてご連絡ください。
電話:0742-81-8033
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。) 9時~17時
手紙:〒630-8113
奈良市大安寺1丁目23-2
奈良県人事委員会事務局 宛て
【注意事項】
・原則として、職員本人からの相談に限り、家族・代理人などによる相談はできません。
・匿名での相談は、電話又は面談に限り受け付けますが、この場合、相談への対応は助言や制度の説明に限られ、関係当局とのあっせん等は行うことができません。
秘密の保持と不利益取扱いの禁止
相談者の職、氏名や相談内容の全てについて秘密を厳守します。関係者に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
なお、職員が相談を行ったこと等に対して、任命権者が当該職員への不利益な扱いをすることは、人事委員会規則で禁止されています。
相談への対応
職員から相談があった場合は、制度の説明・助言、関係当事者への指導、あっせんなどの必要な措置を行います。
相談対応の流れ