米トレーサビリティ法

『米トレーサビリティ法とは・・・』

米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、お米・米加工品(米粉、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒等)の流通、販売した際に問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに追跡・特定するために、

 1.米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、
 2.産地情報を取引先や消費者に伝達すること、

を米穀事業者に義務づけているものです。

事業者には消費者の皆様が購入される米・米加工品の産地を伝達(お知らせ)することが義務づけられています。

米・米加工品を取り扱う全ての生産者、製造業者、流通業者、小売業者、外食事業者などが対象となっています。


  • 米穀
    もみ、玄米、精米、砕米、米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
  • 米飯類
    各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
  • 米加工食品
    もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

 

米トレーサビリティ法へのご質問、お問い合わせ等につきましては、下記までお問い合わせください。

農林水産省 近畿農政局奈良地域センター 米穀流通監視相談窓口
〒630-8113 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
電話 0742-36-3848
 

詳細については、下記のホームページをご覧ください。

農林水産省(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等)

米や米加工品の仕入販売等を行う方へ

平成23年7月1日から、米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)に基づいて、米や米加工品の仕入販売等を行う事業者に対し、産地情報の伝達が義務付けられています。


【事業者間における産地情報の伝達】

  • 米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

 

【一般消費者への産地情報の伝達】

  • 一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報の伝達を行うことが必要です。
  • ただし、JAS法で原料原産地表示の義務がある「玄米・精米・もち」はJAS法に従って、これまでどおり表示をしてください。
  • また、外食店等では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

※なお、上記品目の取引等については、その記録を作成し、原則3年の保存が必要です。

 

詳しい情報は農林水産省のHPをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html


【お問い合わせ】

〒630-8113 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎

農林水産省 近畿農政局奈良農政事務所 食糧部消費流通課

TEL:0742-32-1876

FAX:0742-36-2985

お問い合わせ

豊かな食と農の振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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