中小企業組合について

 
 1.中小企業組合とは 

 ◆中小企業組合とは、以下の根拠法に基づき行政庁が認可した組合をいいます。

(1)中小企業等協同組合法
<目的>
 中小企業者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な組織について定め、公正な経済活動の機会を確保し、自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ることを目的としています。

<組合の種類>
 ・事業協同組合    ・事業協同小組合    ・信用協同組合
 ・協同組合連合会   ・企業組合


(2)中小企業団体の組織に関する法律
<目的>
 中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

<組合の種類>
 ・協業組合
 ・商工組合(商業組合、工業組合)
 ・商工組合連合会(商業組合連合会、工業組合連合会)



  h各組合の詳細については、こちら(奈良県中小企業団体中央会HP)をご覧ください。


2.設立手続・設立後の諸手続について


1)中小企業等協同組合の設立手続について

 発起人(設立しようとする方)は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければなりません。(中小企業等協同組合法第27条の2第1項)

  【必要書類】
  (1)中小企業等協同組合設立認可申請書(様式)(Word)
  (2)定款
  (3)事業計画書(初年度及び次年度) ※場合により3ヶ年度
  (4)収支予算書(初年度及び次年度) ※場合により3ヶ年度
  (5)役員の氏名及び住所を記載した書面【役員名簿】
  (6)設立趣意書
  (7)設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
  (8)設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面【設立同意者名簿】
  (9)創立総会の議事録又はその謄本
  (10)理事会議事録
  (11)委任状(代表発起人を定めた場合)
  (12)印鑑証明書
  (13)役員就任承諾書
  (14)設立同意書並びに出資引受書
   ※参考資料としてその他の書類の提出を求めることがあります。

  【提出】
    正本2部をご提出ください。


  t具体的な手続等については、こちら(奈良県中小企業団体中央会HP)をご覧ください。



2)中小企業等協同組合設立後の諸手続について

 設立後、行政庁に対して以下の手続を行う必要があります。

■決算関係書類の提出

 毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、行政庁に対して次の書類を提出しなければなりません。(中小企業等協同組合法第105条の2第1項)

  【必要書類】

  (1)中小企業等協同組合決算関係書類提出書(様式)(docx 15KB)(Word)
  (2)事業報告書

  (3)財産目録

  (4)貸借対照表

  (5)損益計算書

  (6)剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面

  (7)上記書類について承認した総会(総代会)の議事録(謄本)

  【提出】

   1部をご提出ください。

■役員変更の届出

 役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁に対してその旨を届出なければなりません。

  ※全員が再選重任となり、役員の氏名・住所に全く変更が生じていないときは届出不要ですが、
   この場合はその旨をお伝えください。(口頭又はメモ書き等で結構です。)

  【必要書類】

  (1)中小企業等協同組合役員変更届書(様式)(docx 15KB)(Word)
  (2)変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面(様式)(Word)
  (3)選挙による変更の場合は、役員の選挙を行った総会(総代会)の議事録(謄本)
  (4)各組合の定款に規定する役付理事を選任した場合は、理事会の議事録(謄本)

  【提出】

   1部をご提出ください。

■定款変更認可申請

 定款を変更するためには、総会(総代会)の議決を経て、行政庁の認可を受けなければ効力が発生しません。(中小企業等協同組合法第51条第2項)

  【必要書類】

  (1)中小企業等協同組合定款変更認可申請書(様式)(Word)(docx 14KB)
  (2)変更理由書

  (3)定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

  (4)定款の変更を議決した総会(総代会)の議事録又はその謄本

  (5)事業を追加する旨の定款変更の場合は、定款変更後の事業計画書、収支予算書

  【提出】
    正本2部をご提出ください。
    また、できる限り議決前に事前相談をしてください。

■解散の届出

 総会の決議、定款で定める存続期間の満了、定款で定める解散事由の発生により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければなりません。(中小企業等協同組合法第62条第2項)

  【必要書類】

  (1)中小企業等協同組合解散届出書(様式)(Word)(docx 15KB)
  (2)解散を決議した総会(総代会)の議事録又はその謄本

  (3)解散の登記簿謄本

  【提出】

   1部をご提出ください。





~~~協業組合、商工組合(連合会)は以下の様式をご利用ください ~~~

 
  (1)協業組合設立認可申請書
  (2)商工組合(連合会)設立認可申請書
  (3)決算関係書類提出書
  (4)役員変更届
         変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面
  (5)定款変更認可申請書(docx 15KB)
  (6)解散届出書

3.法改正について

◆改正概要

 

 中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律及びこれらの関係政省令等は、平成19年4月1日に「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い改正されました。

 

  この改正の趣旨は、

(1)中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し

    (平成18年5月に施行された会社法の株式会社の運営にならった諸制度の導入)

(2)共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入

    (平成18年4月に施行された改正保険業法の保険会社の運営にならった諸制度の導入)

 の2点です。

 

 この改正法が施行される前に設立された組合におかれましては、定款を変更するなどの対応が必要となる可能性がありますので、パンフレット「中小企業組合制度が改正されました」[PDF]をご一読ください。


お問い合わせ

 各手続に関する詳細などについては、奈良県中小企業団体中央会、奈良県産業・観光・雇用振興部地域産業課商工団体係までお問い合わせください。

 奈良県中小企業団体中央会
   TEL:0742-22-3200
   H  P:http://www.chuokai-nara.or.jp/
  
 奈良県産業・観光・雇用振興部地域産業課商工団体係
   TEL:0742-27-8804(ダイヤルイン)

  
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