危険ドラッグ

「危険ドラッグ」の危険性について知っていただくためのページです。

脱法ドラッグの新名称が「危険ドラッグ」に決定

平成26年7月22日、厚生労働省、警視庁は、いわゆる「脱法ドラッグ」について、こららが危険な薬物であるという内容にふさわしい呼称を、募集し「危険ドラッグ」に決定しました。


「危険ドラッグ」とは、麻薬や覚せい剤等の法律で禁止される成分とは異なるため、「脱法ドラッグ」、「合法ドラッグ」、「脱法ハーブ」と呼ばれてきました。安全であるかのようですが、実際は健康被害や異常行動を起こし、死亡事例も報告されている「大変危険」なもので、麻薬や覚せい剤と類似の有害性若しくは、それ以上に危険と言われています。

これらは、インターネット等で、麻薬や覚醒剤等と同様に多幸感、快感等の効果を期待して販売されています。

販売は、規制を逃れるために使用目的を偽装して、ハーブ、お香、アロマ、バスソルト等と称して販売されていることが多く、吸引器を用いて吸う形態のもの、部屋の芳香を目的とした液体状のもの、入浴時の芳香を目的とした粉末状のもの等、数千種類もの商品があり、現状として簡単に入手できる環境となっています。

 

危険ドラッグの規制

(1)指定薬物

指定薬物は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下医薬品医療機器等法)において、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として規制されている物質のことです。

これらは、より規制の厳しい麻薬に指定されるケースもあり、知らなかったでは済まず、取締の対象となります。

 

指定薬物の所持等が禁止されました。

平成26年4月1日に旧薬事法が改正され、指定薬物の所持、使用、購入等が禁止になりました。

違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されています。

指定薬物の所持等の禁止啓発ポスター

 

(2)告示禁止物品(広域規制製品)の公表

平成26年12月17日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(以下改正法)が施行され、改正法の施行後に立入検査を実施した店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品のうち、厚生労働省がその生産及び流通を広域的に規制すると認める物品(告示禁止物質)を告示し、そのホームページで公表されます。告示禁止物品は、製造、輸入、販売、公告等が禁止されています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧下さい。

薬物乱用防止に関する情報


指定薬物についての指定状況

○平成24年6月1日から、指定薬物として新たに9物質が追加されました。

<平成24年6月1日付薬食発0601第1号 厚生労働省医薬食品局長通知><pdf:69Kb>

○平成24年8月3日から、現在まで指定薬物として規制されていた4物質が、麻薬として規制されます。
<平成24年7月4日付薬食発0704第1号 厚生労働省医薬食品局長通知><pdf:228Kd>

 

○平成24年10月17日から、指定薬物として新たに17物質が追加されました。
別紙:指定薬物の物質名〈pdf:109Kb〉

○平成24年12月17日から、指定薬物として新たに8物質が追加されました。
〈平成24年12月17日付薬食発1217第1号 厚生労働省医薬食品局長通知〉〈pdf:87Kb〉

○平成25年1月30日から、現在まで指定薬物として規制されていた6物質が、麻薬として規制されます。 
注意喚起〈177Kb〉

○平成25年2月20日から、指定薬物を包括指定する省令が公布されました。
指定物質数は772物質です(指定範囲に含まれる775物質から麻薬に指定されている3物質を除く。)。この結果、2月20日時点で、指定薬物数は851物質(包括指定772、個別指定79)となります。
別紙:今回の包括指定の範囲のイメージ〈pdf:132Kb〉

○平成25年5月26日から、現在まで指定薬物として規制されていた2物質が、麻薬として規制されます。
<平成25年4月26日付薬食発0426第1号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:206Kb〉
 

○平成25年5月30日から、指定薬物として新たに27物質が追加されました。
<平成25年4月30日付薬食発0430第2号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:345Kb〉 

 ○平成25年7月28日から、指定薬物として新たに5物質が追加されました。
<平成25年6月28日付薬食発0628第13号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:212Kb〉

○平成25年11月20日から、指定薬物として新たに7物質が追加されました。
<平成25年10月21日付薬食発1021第1号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:200Kb〉
 

○平成25年12月13日から、指定薬物を包括指定する省令が公布されました。
指定物質数は504物質です(指定範囲に含まれる504物質から麻薬、向精神薬、指定薬物に指定されている30物質を除く。)。
別紙:今回の包括指定の範囲のイメージ〈pdf:68Kb〉

○平成26年1月19日から、麻薬として3物質を指定しました。(3物質の内2物質は指定薬物に指定されている物質です。)
<平成25年12月13日付薬食発1213第1号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:660Kb〉

○平成26年4月5日から、指定薬物として新たに10物質追加されました。
<平成26年3月6日付薬食発0306第2号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:159Kb〉

○平成26年7月11日から、指定薬物として新たに8物質追加されました。
<平成26年6月11日付薬食発0611第2号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:74Kb〉

○平成26年7月25日から、指定薬物として新たに2物質追加されました。
<平成26年7月15日付薬食発0715第1号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:94Kb〉

 

○平成26年8月1日から、麻薬として物質を指定しました。(現在まで指定薬物に指定されている物質です。)
<平成26年7月2日付薬食発0702第1号 厚生労働省医薬食品局長通知>〈pdf:181Kb〉

危険ドラッグが原因と疑われる救急搬送事例について

奈良県で発生した危険ドラッグが原因と疑われる救急搬送事例について、各消防本部からの情報を取りまとめております。

 

危険ドラッグの吸引が疑われる救急搬送事例について

平成27年度(pdf 92KB)

平成28年度(pdf 101KB)

 

危険ドラッグに対する県の対策

県民に対し、デジタルサイネージ、街頭キャンペーン、薬物乱用防止教室、出前トーク、ホームページ、チラシ及びポスターなどを通じて、危険ドラッグの危険性を注意喚起し、啓発に努めています。

 

注意事項
危険ドラッグは、インターネット等で、「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などと称して販売されていますが、大変危険なものですので絶対に購入や使用しないようにして下さい。