A.
短時間勤務制度
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。
所定外労働の制限
会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけません。
子の看護休暇
小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得できます。また、取得単位は1日又は時間単位です。
時間外労働、深夜業の制限
会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。
( 厚生労働省 :「 育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」より )
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