障害者虐待防止法について
平成24年10月1日、障害のある人の権利利益の擁護を目的とした
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
この法律では、障害のある人に対する虐待の禁止、その予防と早期発見、通報義務、虐待を受けた障害のある人の
保護や支援等について定められています。
- この法律の施行に伴い、県では、障害者虐待に関する通報・相談窓口として「奈良県障害者権利擁護センター」を
設置しました。
また、各市町村には「市町村障害者虐待防止センター」として通報・相談窓口が設置されています。
それぞれ関係機関との連携をはかり、対策チームとして迅速に事案に応じた対応を検討・実施することにより、
障害のある人の虐待防止と権利擁護をはかります。
詳細は、下記をクリックしてご覧ください。
奈良県における障害者虐待の状況(法第20条に基づく公表)
障害者虐待防止・権利擁護研修について
本年度の研修は全て終了いたしました
○伝達研修実施報告
虐待防止責任者養成コースを受講された方は、伝達研修を行い、報告書の提出をお願いいたします。
令和8年5月31日(日)までに、奈良スーパーアプリより報告をお願いします。
PCから: 申請登録 (pref.nara.jp) スマートフォンから:
○問い合わせ先
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県障害福祉課 自立支援係
TEL:0742-27-8513