瑕疵担保履行法
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「住まいの情報発信局」は、インターネット住情報協議会が中立的な立場から、総合的に住宅関連情報を消費者に提供するホームページです。
瑕疵担保履行法
住まいを守る法律スタート!
住宅瑕疵担保履行法の概要
平成
21
年
10
月
1
日
から
より安心できる住宅の取得のために、
保険
や
供託
による住まいのサポートがスタートします※。
新築住宅
を取得する際には、
保険
や
供託
の確認を忘れずに行いましょう!!
※平成21年10月以降に引き渡される新築住宅が対象になります(契約時ではありません)。
住宅瑕疵担保履行法
とは
<事業者の瑕疵担保責任>
新築住宅を供給する事業者
は、住宅のなかでもとくに重要な部分である、
構造耐力上主要な部分
及び
雨水の浸入を防止する部分
の瑕疵に対する
10年間の瑕疵担保責任
を負っています。
※瑕疵担保責任とは
・・・契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
<瑕疵担保責任の履行の確保>
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための
資力確保措置
(
保険加入
または
供託
)の
事業者への義務づけ
等を定めています。
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
<義務づけの対象となる事業者>
新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように、
保険加入
または
供託
が義務づけられます。
保険制度
保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、
補修等を行った事業者に保険金が支払われる制度
です。
また、保険への加入にあたっては、
住宅の工事中に検査
が行われます。
消費者を守るしくみ
●
保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合
、保険に加入している
新築住宅(保険付き住宅)を取得した人
は、
保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求
することができます
(直接請求)
。
※保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引受けを行う財団法人や株式会社などです。指定を受けた保険法人の情報は、
国土交通省ホームページ「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」
に掲載されています。
供託制度
供託制度とは
新築住宅に瑕疵があれば、事業者は、その補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。
消費者を守るしくみ
●
供託所への保険金の還付請求
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合
、新築住宅を取得した人は、
供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求
することができます
(還付請求)
。
保険や供託の説明について
住宅の建設や販売の歳に、事業者は、瑕疵担保責任履行のための資力確保措置として、保険や供託の措置をとっているかについての説明等が義務づけられています。
★国土交通省ホームページ
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」
もご覧ください。
事業者向け講習会
の情報、
住宅瑕疵担保責任保険法人
の情報なども掲載されています。
お問い合わせ
住宅課
〒 630-8501
奈良市登大路町30
お問い合わせフォームはこちら
総務管理係
TEL : 0742-27-7539
住まい企画係
TEL : 0742-27-7540
住まい支援係
TEL : 0742-27-7544
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