「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は、平成11年6月23日に公布され、平成12年4月1日から施行されました。
この法律は、住宅の品質確保の促進と、消費者が安心して住宅を取得できる市場条件、住宅に係る紛争の処理体制を図ることを目的としています。
大きく2つの別の制度に分かれています。
1瑕疵保証制度の充実について
新築住宅(新たに建設され、まだ居住の用に供したことのない住宅で新築されてから1年を経過していないもの)の取得契約(請負、売買)について、基本構造部分(柱、梁など住宅の構造上主要な部分)の瑕疵担保責任(補修請求権等)を10年間義務づける。
*瑕疵とは、「欠陥」とほぼ同じ意味で引き渡された住宅の性能が当初約束していたものと異なること。
2住宅性能表示制度について
個々の住宅の持つ性能の水準が「どの程度のものであるか」についてを共通のものさしを使って、信頼性の高い情報を住宅取得者に提供する仕組み。
「住宅性能表示制度」の構成
- 住宅の性能水準に関する共通のものさしの設定
- 住宅の性能を設計・施工段階で第3者がチェックする仕組みの整備
- どのような性能を有する住宅を引き渡すのかについて契約内容の明確化
- 引き渡された住宅に関するトラブルについて迅速な解決を図る裁判外紛争処理機関の整備
性能の評価を受けた住宅に関する裁判外の紛争に対し、あっせん・調停・仲裁を行う。
奈良県をエリアとする「指定性能評価機関」は、40機関(平成25年3月現在)あります。そのうち、奈良県に事務所を置く評価機関は、(財)なら建築住宅センター(奈良市大森町57-3 農協会館内 Tel 0742-27-8601)です。
詳しくは住宅性能表示制度を確認してください。