管理組合によるマンションの適正な管理を確保するため、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(法律第149号 平成12年12月8日公布 平成13年8月1日施行)が定められました。
マンション管理組合は、国が定めた「マンション管理適正化指針」に基づき適正な管理に努めなければならないとされました。
マンション管理士資格の創設(国家資格)
管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導を行います。
マンション管理業の適正化を図るための措置
- マンション管理業登録制度の創設
マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられます。
- 管理業務主任者の設置
マンション管理業者は、国家試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を事務所ごとにおくことが義務付けられました。