身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の聞こえの確保と言語の発達を支援するため、
補聴器購入費の一部を助成を行います。
対象児童
次の要件を全て満たす方
1.奈良県内に住所を有する18歳未満の児童
2.両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満である者
ただし、障害者の日常生活を総合的に支援する法律第59条第1項に定める指定自立支援医療機関
(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師(身体障害者福祉法15条指定医師も含む)
が装用の必要を認めた場合は、この限りではない。
3.補聴器の装用により言語の習得等の一定の効果が期待できると判断する者
4.身体障害者手帳の交付対象とならない者
※市町村民税最多納税額者の納税額が46万円以上の世帯は助成の対象外です。
申請窓口
各市町村の障害福祉担当課
基準額
補助額
補助基準額の3分の2(1,000円未満切り捨て)
※市町村への補助(補助率2分の1)とし、県・市町村・本人は各々3分の1負担とする。
※更新の場合は、原則として前回購入日から5年経過後とします。
(成長に伴うイヤーモールド交換を含め、修理に対する助成はありません。)
申請に必要な書類
助成申請書(各市町村の窓口で配布)
医師意見書( 各市町村の窓口で配布・県障害福祉課HPよりダウンロード可)
申請にあたっては下のいずれかの様式による医師意見書が必要です。
医師意見書(ABR・ASSR検査用)
医師意見書(オージオメータ検査用)
世帯員の所得額が確認できる書類
問いあわせ先
各市町村の障害福祉担当課
奈良県福祉医療部障害福祉課