「化製場」又は「死亡獣畜取扱場」を設けようとする場合、また、一定の「動物の飼養・収容」をしようとする場合は、あらかじめ、施設の所在地を管轄する保健所に申請し、許可を受ける必要があります。
※詳細については、管轄保健所に確認・相談してください。
1.根拠法
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)(厚生労働省のページ)
2.化製場・死亡獣畜取扱場の設置許可
化製場(獣畜(※1)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造(※2)するための施設)又は
死亡獣畜取扱場(死亡獣畜(※1)を解体し、埋却し、又は焼却(※3)するための施設又は区域)を設けようとする場合は、あらかじめ、施設の所在地を管轄する保健所に申請書類を提出し、知事の許可を受ける必要があります。
※1:
対象となる獣畜 … 牛,馬,豚,めん羊,山羊
※2:これらの製造は、設置許可を受けた化製場以外の施設で行ってはなりません。
※3:これらの取扱いは、設置許可を受けた死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行ってはなりません。(ただし、食用に供する目的で解体する場合及び保健所の許可を受けた場合は、この限りではありません。)
3.動物の飼養・収容許可
知事が指定する区域において、次表に掲げる種類の動物について、それぞれ定められた数以上に飼養又は収容しようとする場合は、あらかじめ、施設の所在地を管轄する保健所に申請し、許可を受けなければなりません。
動物の種類
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牛
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馬
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豚
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めん羊
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山羊
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犬
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鶏
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あひる
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頭(羽)数
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1
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1
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1
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4
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4
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10 |
100
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50
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4.相談・許可申請の窓口
施設の所在地を管轄する保健所