■制度の概要
奈良県では、民間公益活動の推進を図る観点から、個人県民税の寄附金税額控除を導入しています。 これにより、
個人の方が以下の寄附金を行った場合には、寄附者の個人県民税から一定額が控除されます。
所得税の控除対象寄附金については、国税庁ホームページ「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご覧
ください。
■控除対象
◎個人県民税の控除対象となる寄附金
個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度については、地方税法において、次の寄附金が税額
控除の対象となっています。
1 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
令和元年6月1日以降のふるさと納税の対象は、総務大臣指定の団体に限られます。
奈良県が募集している「ふるさと奈良県応援寄附金」については、こちらをご覧ください。
2 所在地の都道府県共同募金又は日本赤十字社支部に対する寄附金
3 奈良県が指定した条例指定寄附金
奈良県では、平成25年3月に奈良県税条例を改正し、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、
次のものを個人県民税の寄附金控除の適用対象とし、平成25年1月1日以降に支出された寄附金から適用されます。
所得税の控除対象寄附金のうち、奈良県が条例で指定した寄附金は次のとおりです。
ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は除きます。
奈良県内に主たる事務所を有する法人又は団体一覧
○R7年度対象法人(県内法人)
○R6年度対象法人(県内法人)
奈良県外に主たる事務所を有し、県内に事務所を有するもので、申請に基づき知事の指定を受けた法人又は団体一覧
○R7年度対象法人(県外法人)
○R6年度対象法人(県外法人)
◎個人市町村民税の控除対象となる寄附金
市町村の条例により指定されますお住まいの市町村の個人住民税担当課にお問い合わせください。
◎所得税の控除対象となる寄附金
1 国又は地方公共団体に対する寄附金
2 公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの
(国公立大学法人、共同募金会、日本赤十字への寄附等)
3 特定公益増進法人に対する寄附金
(1) 独立行政法人
(2) 病院事業・社会福祉事業の経営等を主たる目的とする地方独立行政法人
(3) 自動車安全運転センター等
(4) 公益社団法人・公益財団法人
(5) 私立学校法人で一定の要件を満たすもの
(6) 社会福祉法人
(7) 更生保護法人
4 国税庁長官(平成24年4月1日以降は都道府県知事)が認定した特定非営利活動法人に対する寄附金
5 一定の要件を満たす特定公益信託への支出金銭
■税の控除を受けるための手続き等
1 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要が
あります。
※確定申告の方法等については国税庁ホームページをご覧ください。
2 申告に当たっては、寄附先の法人や団体等が発行した、寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必
要となりますので、大切に保管してください。
3 e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要は
ありません。ただし、領収書等は申告期限後3年間保管してください。
4 個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、住所地の市町村への申告によることができます。
■控除される税額
次の(1)~(3)の寄附の合計金額のうち、総所得金額等の30%までが税額控除の対象となります。
(総所得金額等の30%を超える金額については対象となりません。)
(1)都道府県・市区町村に対する寄附の場合(いわゆる「ふるさと納税」)
※ 奈良県が募集している「ふるさと奈良県応援寄附金」については、こちらをご覧ください。
(2)奈良県共同募金会又は日本赤十字社奈良県支部に対する寄附の場合
次の額が個人住民税の所得割から控除されます。
(寄附金額-2,000円) × 10%(県民税4%、市町村民税6%)
(3)地方公共団体が条例指定した寄附金の場合
次の額が個人住民税の所得割から控除されます。
ア 奈良県と住所地の県内市町村双方が条例指定している寄附金
(寄附金額-2,000円) × 10%(県民税4%、市町村民税6%)
イ 奈良県のみが条例指定している寄附金
(寄附金額-2,000円) × 4%(県民税4%)
ウ 住所地の県内市町村のみが条例指定している寄附金
(寄附金額-2,000円) × 6%(市町村民税6%)
■寄附者周知用チラシ
個人県民税の寄附金税額控除(奈良県条例指定寄付金)についてのお知らせ
■法人・団体のみなさまに御協力いただく事務について
1 寄附者への周知
寄附者に周知用チラシを配布頂くか、次のア~オの事項について周知するなどして、制度の周知をお願いします。
ア 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要
があること。
イ サラリーマン又は年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受け
ようとする方の寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所所在の奈良
県内の市町村に対する寄附金税額控除申告書(一)(別紙1)によることができるものであること。
※県が条例により指定した特定非営利活動法人については、寄附金税額控除申告書(二)(別紙2)を使用する
こと。
ウ 申告にあたっては、貴団体が交付した寄附金受領証明書(領収書)が必要であること。
エ 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が奈良県の区域外に転居した場合は、転居先の都道府県において
貴団体に対する寄附金が条例指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
オ 寄附時点の住所地の都道府県が貴団体に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年
の翌年1月1日前に奈良県の区域内に転居した場合は、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。
2 寄附金を受領した場合の寄附金受領証明書(領収書)の交付
寄附金を受領した場合、次のア~エの事項を記載した寄附金受領証明書(奈良県条例指定寄附金用)(別紙3)を交付
してください。特定非営利活動法人については寄附金受領証明書記載例(特定非営利活動法人用)(別紙4)を参考に
する等してください。
また、貴団体が学校法人の場合は、特定公益増進法人である旨を主務官庁が証明した書類の写しの交付もあわせてお願
いします。
ア 寄附者の住所
イ 寄附者の氏名
ウ 受領した寄附金の額
エ 寄附金を受領した年月日
3 寄附者名簿の作成及び送付について
奈良県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、次のア~エの事項を一覧表にした寄附者名簿
(別紙5)を暦年ごとに、奈良県内の市町村別に作成してください。
ア 寄附者の住所
イ 寄附者の氏名
ウ 受領した寄附金の額
エ 寄附金を受領した年月日
作成した寄附者名簿は、寄附金を受領した年の翌年1月31日までに、各市町村の住民税担当課宛てに送付してくださる
ようお願いします。(奈良県に送付する必要はありません。)
また、寄附者名簿は作成後7年間保存してくださるようお願いします。この寄附者名簿の保存と市町村への送付は、
寄附をされた方が円滑に税額控除を受けるために必要ですので、どうぞ御協力頂きますようお願いいたします。
なお、個人情報の取扱につきましては個人情報の保護に関する法令に沿った取扱をしていただきますようご留意願い
ます。
■各様式
別紙1 市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書(一)
別紙2 市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書(二)
別紙3 寄附金受領証明書(奈良県条例指定寄附金用)
別紙4 寄附金受領証明書記載例(特定非営利活動法人用)
別紙5 寄附者名簿