奈良県県土マネジメント部における建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)の運用については、国土交通省の運用を準用する。
この場合において「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(国土交通省大臣官房技術調査課平成26年1月制定)を「工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)準用読替規定」(奈良県県土マネジメント部令和7年2月)に基づき読み替えて運用するものとする。
本運用については、令和7年3月1日以降に請求するものに適用する。
請求可能な工事
県土マネジメント部が発注する契約書にインフレスライド条項が規定された工事において、残工期が2ヶ月以上ある工事。
基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日を基本とする。
残工期:基準日以降の工事期間とする。
読替規定
インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)準用読替規定(奈良県県土マネジメント部令和7年2月)(pdf 700KB)
様式
様式(受注者請求用)(xlsx 21KB)
準用する国土交通省の運用マニュアルについては、以下のリンクよりご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000101.html
過年度の運用
令和7年2月28日以前に請求されたものに適用する。
インフレスライド条項の運用基準、運用マニュアル及び様式集について
賃金等の急激な変動へ対処するため、いわゆるインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条6項)を以下のとおり運用します。
今後、受注者においては、インフレスライドを請求される際には運用基準、運用マニュアルを参考に様式記入の上、請求の手続きを行って下さい。
○インフレスライド条項の運用についてのお知らせ
○インフレスライドの運用について
○インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)
○様式(インフレスライド受注者用)