鳥インフルエンザ(H7N9)については、平成25年5月に、ヒトからヒトへ感染することを前提として、指定感染症として指定されたところです。これによって、鳥インフルエンザ(H7N9)については、四類感染症に係る規定を適用することに加えて、二類感染症に係る規定が準用されることとなっています。
鳥インフルエンザ(H7N9)のヒトへの感染については、引き続き、その発生及びまん延の防止のために対応を行うことが必要とされていることから、平成26年4月25日より、指定感染症としての指定期間を1年間延長することなりました。
鳥インフルエンザ(H7N9)については
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