建築工事届及び建築物除却届について

10平方メートルを超える建築物を建築又は除却しようとする場合には
届出が必要です。


【根拠法令】建築基準法第15条及び建築基準法施行規則第8条

【届出が必要な場合】

※平成30年6月27日の法改正に伴い、施行日(令和元年6月25日)以降の届出については、

 建築主の押印が不要となりました。

 

令和7年1月着工分より、様式が変更となりました。

1,建築物の建築(新築・改築・増築・移転)をしようとする場合で、
  当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

      「建築工事届(第40号様式)(pdf 1337KB)(xlsx 731KB)」を、

      建築確認申請書に添付して、建築主事又は民間確認検査機関へ提出してください。
                          

      (※ 都市計画区域外で建築確認申請が不要な場合・・・当該工事を行う前に、
                                建築主事へ提出してください。) 


2,建築物の除却(解体)をしようとする場合で、
  当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの

      「建築物除却届(第41号様式)(pdf 362KB)(xlsx 163KB)」を、

      除却(解体)工事を行う前に、除却工事施工者(解体工事請負業者又は自主施工者)が、
      建築主事へ提出してください。
          


3,建築物の建替え等で上記1及び2の行為が同時期に行われる場合

      「建築工事届(第40号様式)(pdf 1337KB)(xlsx 731KB) (除却(解体)工事の事項は第3面に記載します)」を、

       建築確認申請書に添付して、建築主事又は民間確認検査機関へ提出してください。
              

      (※ 都市計画区域外で建築確認申請が不要な場合・・・当該工事を行う前に、
                                建築主事へ提出してください。) 

【提出部数】1部

【提出先・問い合わせ先】

地     域 

受  付  窓  口 

 天理市・山添村・大和郡山市・平群町・三郷町・
 斑鳩町・安堵町
 郡山土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0743-51-0209
 大和高田市・御所市・香芝市・葛城市・上牧町・
 広陵町・王寺町・河合町・五條市・野迫川村・十津川村
 高田土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0745-52-6144

桜井市・川西町・三宅町・田原本町・高取町・

明日香村・宇陀市・曽爾村・御杖村・東吉野村・

吉野町・川上村・下市町・大淀町・黒滝村・

天川村・上北山村・下北山村

 中和土木事務所 建築課 建築係
 TEL 0744-48-3079
 奈良市  奈良市役所 建築指導課
 TEL 0742-34-4750
 橿原市  橿原市役所 建築安全推進課
 TEL 0744-47-3517
 生駒市  生駒市役所 建築課
 TEL 0743-74-1111

 















※ 本届出をせず、または虚偽の届出をした場合の罰則規定があります。

※ その他、本届出以外に、「建設リサイクル法」へも留意する必要があります。
 詳しくは、
「建設リサイクル」のページへ。

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
建築審査係 TEL : 0742-27-7561
建築指導係 TEL : 0742-27-7574
開発審査係   TEL : 0742-27-7562
開発指導係   TEL : 0742-27-7573
監察・盛土対応係 TEL : 0742-27-7564
         TEL : 0742-27-7546