障害のある方が、次の3つの要件を全て満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
<障害基礎年金>
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2.障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3.保険料納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
<障害厚生年金>
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取る事ができる場合があります。
3.保険料の納付要件を満たしていること。
障害年金を受けるには、本人又はご家族による年金の請求手続きが必要になります。まずは、お近くの年金事務所へご相談ください。
【手続き先】
- 障害基礎年金…お住まいの市町村役場または年金事務所
- 障害厚生年金…お近くの年金事務所
【ご注意ください!】
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくはお近くの年金事務所にご相談ください。
【年金のお問い合わせは年金ダイヤルへ】
TEL:0570-05-1165
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