基金助成事業登録について
対象事業について
(1)伝統行事又は観光振興に関する事業
(2)文化財の修復又は保全に関する事業
(3)歴史的建造物の再建に関する事業
(4)その他奈良公園の観光資源としての価値を高める事業
申請要件について
登録の申請を行うことができる事業主体は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1) 事業主体の責任の所在が明確であること。
(2) 事業の収支計画及び決算が明確であること。
(3) 過去において偽りその他不正の手段により、登録の抹消を受けた事業主体でないこと。
(4) 基金の信用を失墜したため、登録の抹消を受けた事業主体でないこと。
(5) 過去において法令等に違反する行為を行った事業主体でないこと。
(6) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(7) 暴力団、又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
基金事業登録申請について
(1)申請方法
所定の登録申請書等に必要事項を記入のうえ、奈良県産業部観光局奈良公園室まで、提出してください。なお、円滑な事務処理のため、事前に相談していただきますようお願いします。
(2)登録申請書類
申請する際には、次の書類を2部作成し、提出してください。
(ア)
奈良公園観光地域活性化基金事業登録申請書(第1号様式)
(イ)
事業概要書(第2号様式)
(ウ)
事業主体役員名簿(第3号様式)
(エ)事業主体の定款、規約、会則など
(オ)前事業年度の事業報告書
(カ)前事業年度の収支決算書
(キ)その他参考資料(任意)
実績の報告について
事業主体は、基金事業に登録された翌年度から毎年度、事業年度の終了日から1月以内に、次に掲げる書類を知事に提出してください。ただし、奈良公園観光地域活性化基金事業補助金交付要綱第9条の事業実績の報告をもって代替とすることができます。
(1)奈良公園観光地域活性化基金事業実績報告書(第4号様式)
(2)前事業年度の事業報告書
(3)前事業年度の収支報告書
事業内容の審査方法について
奈良県が定める奈良公園観光地域活性化基金審査基準に基づき審査会において審査及び登録事業への採択を行う。
事業採択までの流れ
(1)事業登録の申請
↓
(2)事業内容等の審査
↓
(3)基金助成事業の採択
↓
(4)審査結果の通知
登録内容の変更について
(1)変更の申請について
事業主体は、基金事業の事業目的及び内容に変更が生じるときは、奈良公園観光地域活性化基金事業変更申請書(第5号様式)及び事業概要書(第2号様式)を変更する60日前までに、知事に提出し、承認を受けてください。
(2)変更の審査について
知事は、(1)の書類を受理したときは、別に定める審査基準に基づき審査会において承認の可否を決定します。
(3)審査結果の通知について
知事は、前項の規定により登録内容の変更を承認すること又は承認しないことを決定したときは、基金事業変更審査結果通知書により当該事業の実施主体に対し、通知します。
登録の廃止について
事業主体は、基金事業の事業登録を廃止するときは、奈良公園観光地域活性化基金事業廃止届出書(第6号様式)を廃止する60日前までに知事に提出してください。
登録の抹消について
登録事業の実施主体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消します。
(1) 第5条に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 書類の提出に不備があったとき。
(3) 補助金の受取りに係る手続きを行わないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。
(5) 基金の信頼を失墜させる行為を行ったとき。
(6) 法令等に違反する行為を行ったとき。
(7) 当該事業主体が解散したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。
情報公開及び個人情報の取扱について
(1)審査過程の公平性及び透明性を高めるため、基金事業の概要、事業主体名及び審査結果をホームページ等により公表します。
(2)事業主体は、別途定める奈良公園観光地域活性化基金事業補助金交付要綱の規定を遵守し、適正な経理処理を行ってください。
(3)事業主体は、寄附金の使途を公開してください。
(4)寄附者の同意があった場合のみ、当該寄附者の氏名等の個人情報(以下、「個人情報」という。)を事業主体へ提供します。
(5)事業主体は、提供された個人情報を礼状等の送付にのみ使用することができ、他の目的には使用しないでください。また、個人情報を安全な場所に保管し、漏洩や紛失等の事故がないようにするとともに、保管の必要のなくなった個人情報については、廃棄してください。
寄附金について
(1)寄附金の受入れを随時行い、受入れた寄附金は、原則として寄附者が指定した事業に補助するものとします。なお、奈良公園観光地域活性化基金事業の運営のため、受入れた寄附金の5%を奈良公園観光地域活性化基金事業の事務費に充当します。
(2)いずれの事業にも指定がない寄附又は寄附者が指定した事業が廃止又は抹消されていた場合、奈良公園又はその周辺地域の観光を振興することにより地域の活性化を図る事業を支援するための寄附として他の事業に等分するとともに、端数については奈良公園観光地域活性化基金事業の事務費に充当。
(3)寄附金はいかなる場合も返還しません。
(4)寄附金の払込窓口は、原則として奈良県指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関とします。